解決済み
キャバクラのボーイしてます。年末で辞めると、二ヶ月前から伝えて、いるのに、 店長に辞めさせない、辞めたら、損害賠償請求すると言ってます。 入店時に、同意のサインと指紋を取らされました。 例えば、同僚のボーイと連絡先を、交換したら、罰金100万、キャストさんと話したら罰金などです、 それと、女マネージャーが、ハロウィンでマネージャーの事をかぼちゃに見えるとか話したら、精神的苦痛で訴えると言ってきます。 店長には お前、殺すぞ、猿かお前は、雇ってやってんだぞと言ってきます。 こちらは弁護士付けて請求を間逃れたりできませんか。 よろしくお願い致します。
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弁護士の出番でしょう
お店との契約は無効になります。 煩く言うなら労働審判に申し立てて、司法の判断を戴きましょう。 脅しの言葉は脅迫として証拠になりますから録音しておきましょう。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minzi_02_03/ 労働審判は、おおむね3回の審理で結論が出ます。 有料ですから弁護士に相談してから、申し立てて下さい。
弁護士つけなくても請求には応じなくても問題ありません。
>年末で辞めると、二ヶ月前から伝えて これは「口頭」でしょうか? 『退職届』を出せば、確実だったのですが・・・ >同僚のボーイと連絡先を、交換したら、罰金100万・・・ 労働基準法第16条違反です。放っておきましょう。 (まあ、それ以前の問題ですけれども・・・・・) >精神的苦痛で訴えると言ってきます 「ご自由にどうぞ」とでも言ってあげてください。 むしろこういうケースでは、法的手続きを経る方が 「まともな人間」にとっては優位ですよ。 >お前、殺すぞ、猿かお前は・・・ 脅迫罪(刑法222条)は間違いなく成立します。 「公然性」があれば侮辱罪(刑法241条)も成立。 (ですが「証拠」がないと被害届等はまず無理でしょう) 順序が逆になりましたが・・・ >辞めたら、損害賠償請求すると言ってます 入店時に「署名捺印」したとしても無効です。 あなたにとって不利な状況は何ひとつないです。 今後、同様のことがあれば録音等して「証拠」 を残しておくべきです。
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