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有給休暇について。 有給休暇を年5日まで使っていい事になっています。 (出来れば暇なシーズンにしてくれ、とのこと…

有給休暇について。 有給休暇を年5日まで使っていい事になっています。 (出来れば暇なシーズンにしてくれ、とのことですが) この度3日申請させてもらいましたが、4日になっていて、私が指定していない日1日を勝手に有給あてられていました。 散々文句をいいましたが、通りませんでした。 色々過去遡って調べましたが5日は自由に使えるんですよね? 5日分しか最初からない場合この5日分全て私が自由に決められるのではないのですか?勝手に会社があてられるのは5日分以上ですよね?? これって違法ではないのですか??教えてください。

補足

今は繁忙期でなく、1か月前に3日分だけ申請しました。4日目分は日にちも何もこちらに一切相談なく勝手にあてられています。理由は、こちらには関係ない、ただの会社都合の、中途半端だから、との理由です。何が中途半端なのかも教えてもらえませんでした。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    仮にあなたに10日の有給があった場合、会社が勝手に5日有給日を決めて良い事になってます。これを計画的付与制度と言います。例えば夏季休暇が無い会社が5日間一斉有給を使って夏休みを計画的に取らせたりする制度です。これは法律で認められてる制度です。その1日を使ったんでしょうね 10日の内残り5日はあなたが決められる有給となります。

  • まず、質問者さんの労働形態が不明では、有給休暇の基準になる日数すら予測不可能です。 とりあえず、平日勤務の週休2日制として、週5日勤務という、一番多いパターンで考えます。 そうすると、有給休暇は、最初の半年目に10日与えられます。 基本労働者が自由に申請できる日数は10日になります。 ただし、会社と労働組合での有給休暇の一斉付与が取り決めされている場合は、 会社では、最大5日までが有給休暇の取得日を決める事が可能になります。 この場合だと、労働者が自由に利用できる日数は、実質5日になります。 次に、1年半後には、2度目の有給休暇が付与されますが、この時には11日付与されます。 基本11日が、労働者の自由にできる有給日数になります。 ただし、前回同様に、会社と労働組合の取り決めで、一斉取得が決められている場合、最大で5日までが有給休暇の取得日を決められます。 この場合は、6日は、労働者の自由に有給休暇の申請が可能になります。 次には、2年半目には、12日付与されるので、12日が自由に申請できる日数になります。 ただし、会社と労働組合の話し合いで、一斉取得が定められている場合は、 最大で6日までが定める事が可能になります。 この場合は、労働者の自由になるのは6日のみになります。 単純に、行ってしまえば、年次有給休暇の半分までであれば、会社と労働組合の話し合いのうえで、一斉取得を決める事が可能になります。 ただし、半分を超える場合は、それは認められなくなります。 その為、一斉取得の場合は、全社員が一斉に有給休暇を取得する事を示す為、 有給休暇が無い社員も、有給休暇として休ませなければなりません。(欠勤扱いにはできない) 事実上、入社1年目の労働者は、10日しかないので、一斉取得で設定する日数は、最大で5日というのが、普通の会社になります。 ちなみに、会社の就業規則で、年5日までしか有給休暇を取得できないとしているのであれば、その就業規則自体が無効になります。 労働基準法にて、有給休暇は、労働者が自由に取得する権利を有しており、 会社側に認められているのは、時季変更権のみで、取得日数の制限などは、禁止されています。 月1日までなどというルールも、法令違反になります。 その為、指定日が何日だとか以前に、完全な法令違反になっています。 就業規則の閲覧が可能であれば、その部分をノートに、何項の文章なのか、詳細にメモを取り、労基所へ告発する事をお勧めします。

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  • 自由に使えるっていう意味では無いよ。例えば、繁忙期に使われたら、会社は困るわけで、事前に相談の上で、行使すべき権利です。濫用は認められません。

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