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昨年出産し、今年、育児休暇中に退職しました。 平成29年分 給与所得の源泉徴収によると、給与・賞与の支給金額が21…

昨年出産し、今年、育児休暇中に退職しました。 平成29年分 給与所得の源泉徴収によると、給与・賞与の支給金額が219万円ほどでした。 平成30年の退職時に、会社の立替金として、本給過払い金24万円ほどを会社に払い戻しました。 (本給過払い金とは、昨年、休職開始月の見込み給与の前払いで、実際には働いていないため返したものです。) すると、平成29年度の給与・賞与の支給金額が実質195万円となり、夫の税扶養に入れてたのかなと思うのですが、配偶者特別控除を後から申請することはできるのでしょうか。 できる場合は、何という申請をすればよいか、夫と妻とのふたり分の申請になりますか? また、できない場合は今年の収入がマイナスとなりますが、そのような申請はできるのでしょうか。 よろしくお願い致します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ご質問の答えは、単純です。 配偶者特別控除の対象ではありません。余計な算段は不要です。 あのね、平成29年分の配偶者特別控除は、給与収入144万円未満でした。給与収入201万6千円未満になったのは、平成30年分からですょ。 とは言え、 奥様の平成29年分の所得税・住民税は、更生の請求ができる可能性があるでしょう。平成29年の年末調整が、「本給過払い金24万円ほど」を年収に含んだままされたのなら、税額が多すぎたことになります。 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/01.htm お早目に、税務署で相談されましょう。すべての事実資料を持参してね。

  • 配偶者特別控除の枠が拡大されたのは平成30年分から。 平成29年分は、配偶者特別控除の上限は配偶者の給与収入が141万円未満です。

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