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育児の時間短縮に関してです

育児の時間短縮に関してです時間短縮は法律で認められているようですが、勤務日数を減らすことを要求できるのでしょうか。 たとえば正社員で週5日勤務、1日8時間の所定労働時間の場合、 ①8時間を5時間にする →これはOKだと思いますけど… ②週5を週3にする → これはOK? ③ ②に加えてさらに、1日5時間にしてもらう →あつかましいか…? もちろん会社の姿勢というのもあると思いますが、 逆にこれらを認めないと会社が罰せられることになりますか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    短時間勤務制度の目安が行政解釈にあります。 「所定労働時間が8時間の場合は2時間以上、7時間の場合は1時間以上の短縮措置となることが望ましい」 短時間勤務制度をとらなければならないのではなく、次のいずれかの措置を講ずることが義務付けられていますので、その中の一つ、または2つ以上の併設であればよいことになります。 1.短時間勤務制度 2.フレックスタイム制による勤務 3.1日の所定労働時間を変更せずに、始業・終業の時刻を繰上げ、または繰下げる制度 4.所定労働時間を超えて労働させない制度 5.労働者の3歳に満たない子に係る託児施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与 となっています。就業規則の育児休業制度をご覧になり、どの制度が導入されているかを確認しておかれた方がよいでしょう。

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