教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

解雇について質問します。 14日以内ならそれ程の理由がなくても解雇できるとの事で12日で即日解雇を通知されました。…

解雇について質問します。 14日以内ならそれ程の理由がなくても解雇できるとの事で12日で即日解雇を通知されました。しかし試用期間の告知も雇用契約書への記載もなかった為、労働基準監督所で解雇予告手当を請求できると教えてもらいました。 そこで質問です。 その場合、13以降から30日の解雇予告手当を請求できると思いますが、退職日は手当金の支払いのあった日になるのでしょうか。 それと、それまでの間6割程の休業手当も請求できるというのも本当でしょうか。 正直支払いは翌月の給料で良いと思っていましたが、会社としては休業手当は支払わなければいけないものなんでしょうか。 それから、社会保険などはいつまで加入してることになりますか? 小さな会社で詳しく知らないような感じです。解雇したからと、すぐに保険も資格を止める手続きをしていそうです。

続きを読む

347閲覧

ID非公開さん

回答(6件)

  • ベストアンサー

    一度回答したのですが、読み直してみて自分で疑問が生じたところもあり、再度訂正して回答します。 労働基準法では14日の試用期間を除き、解雇には30日の予告が必要とされています。解雇を申し渡した日から実際に解雇される日までが30日必要ということです。 もし解雇される(解雇された)日まで30日ない場合、30日との差分の手当を支払う必要があり、それが解雇予告手当です。 「退職日は手当金の支払いのあった日になるのでしょうか。」 解雇された日です。 解雇予告手当は解雇の日まで支払う必要があり、解雇予告手当を支払わずになされた即日解雇は無効とされています。この場合どのように扱われるかは次のようになると思われます(昭和35年の最高裁判決) 1.会社が即日解雇を固執する趣旨の場合(正直「固執する」の意味が不明です) 退職日・・・解雇を申し渡された日 支払われるもの・・30日分の解雇手当 2.会社が解雇予告手当を支払わない場合 退職日・・・解雇を申し渡された日の30日後 支払われるもの・・・その間の賃金、または休業手当 3.途中で解雇予告手当が支払われた場合 退職日・・・解雇予告手当を支払った日 支払われるもの・・・退職日までの給与または休業手当、及び退職日から、解雇を申し渡された日の30日後までの日数に相当する解雇予告手当。 「それまでの間6割程の休業手当も請求できるというのも本当でしょうか。」 上に書いた通り、 休業手当と解雇予告手当が2重に請求できるということではありません。解雇予告手当がしはらわれない日に対して休業手当がしはらわれるのです。 なお休業手当は解雇予告手当日額の6割です。従って休業手当をもらう方が不利です。休業した場合に労働基準法上で義務付けられているのは休業手当ですが、民法上は会社の責任で労働できなかったときは給与を支払う必要がありますから(民法536条)、休業手当ではなくその間の賃金を請求すべきです。ただし労働基準法上は休業手当を支払えばよい事になるので、会社が休業手当しか支払わないと主張した場合は、裁判等に訴える必要が出てきます。 例 会社が解雇予告手当を支払わなかった 退職日・・・解雇を申し渡された日から30日後 支払われるもの・・・その間の給与又は休業手当 会社が20日後に解雇予告手当を支払った 退職日・・・解雇予告手当を支払った日 支払われるもの・・・19日分の給与又は休業手当と11日分の解雇予告手当 なお他の人の回答にあります通り、労働基準法の規則違反という事とは別に、不当解雇(正当な理由の無い解雇)という民事上の問題もあります。これについては労働基準監督署のあずかり知らぬことですが(民事不介入)、そのつもりがあれば、労働局のあっせんや労働審判や裁判で争うことも可能です。この場合は解雇無効(解雇されていない)と主張することになりますので、解雇予告手当の請求はひとまず棚上げし、会社が解雇と主張する日以降の給与または休業手当と慰謝料を請求することになります。多くの場合途中で和解し会社から解決金という形でお金をもらい退職することになります。

    1人が参考になると回答しました

  • 意味を理解していないですな。 一旦入社したからには一日だろうと14日だろうと簡単には解雇はできませんよ、ここを間違っていますよ。会社求人で入社正社員採用に当たって「試用期間」が定められていて、その後の扱いも明記されている場合、試用期間中の労働ぶりを鑑みて、これでは当社では無理だと会社側が判断した場合、本採用を不採用にすることができるというだけのこと、だから不採用にする際の発言も十分気を付けないと不当となることもある。ハローワークからの紹介の場合には、不採用についての理由も書いて届けなくてはならない、そう簡単ではないですよ。

    続きを読む
  • 「14日以内の試用期間中」の場合には解雇予告や解雇予告手当の支払いが不要となるだけであって、自由に解雇できるというわけではありません。 監督署で予告手当の請求ができると言われたのであれば、貴方の場合「試用期間中とは言えない」と判断されたのだと思います。 即時解雇されたのであれば、30日分の予告手当を請求することができますが、解雇日は解雇を言い渡された日になり、その日に雇用契約が解除されることとなりますから、即時解雇を受け入れるのであれば、休業手当は発生しません。 仮に解雇を不服として従業員であることの地位を求めるのであれば、現時点では「会社都合で休業をさせられている状態」ということになりますから、その間の賃金全額あるいは休業手当を請求することが可能です。 社会保険は、解雇日の翌日に資格喪失することとなりますが、解雇に不服なのであれば、資格喪失手続きを行う前に、監督署でご相談の上、その旨会社に主張された方が良いと思います。

    続きを読む
  • この人出不足のなか、すぐに辞めてもらうなんて よほどの方なんだろうなと思います。 監督所は何と言われたか知りませんが、監督署のほうでは 解雇予告などもらえるなんて言いません。 また休業手当を出せなんて言われたら会社から 間違いなくクレームが来ます。 盗人に追い銭を払えはさすがにひどいです

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 自分のペースで、シフト自由に働ける >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 失業、リストラ

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる