教えて!しごとの先生
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非常勤役員数名、司法書士に支払調書を作成して送ります。 支払調書の様式についてよく分かっていません。 ①非…

非常勤役員数名、司法書士に支払調書を作成して送ります。 支払調書の様式についてよく分かっていません。 ①非常勤役員はこちらでマイナンバーを把握する必要はありますか?記載欄はありますか?②司法書士事務所は、司法書士の個人名で作成すれば良いのですよね? よろしくお願い致します。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    真実を知りたければ 知恵袋より全商連に問い合わせた方が手っ取り早いです http://www.zenshoren.or.jp/zeikin/chouzei/mynumber/index.html 全商連なら中小企業支援もしているので 士業とのやりとりの書式も詳しいはずです。 知恵袋では ネトウヨやら国家主義者のような荒らしが様々な嘘をついて あれもマイナンバーは強制これもマイナンバーは強制 とデマを流します。 上記全商連のサイトで 会社から給料をもらるときや確定申告をするときにマイナンバーがなくても問題ないと政府回答を得ているにもかかわらずこれすら「義務」「強制」などと恥ずかしげもなく書きますからね 真相は↓の通りで マイナンバーは強制ではありません。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1019529031... ↑にも記載通り 国税庁のサイトにマイナンバーは必要と書いてあり、確定申告の書類にもマイナンバーは必要と書いてありますが、強制ではないです。 なぜ「強制」「義務」と出鱈目を並べるが跋扈するか言うと 国民の権利や自由を削って義務を増やせ 義務を受け入れて当然 国民は国家に監視管理されて当然 などの思想をすべての国民に強いようと考えているからです。 実際は絶対でも強制でもないのが大半です。 上記全商連のサイトですが 内閣府 国税庁 厚生労働省の回答のほかに コメントをもらっています 【内閣府】 「個人番号カード」の取得は申請によるもので強制ではない。カードを取得しないことで不利益はない。 「扶養控除等申告書」「源泉徴収票」などの法定資料 や雇用保険、健康保険、厚生年金保険など書類に番号が記載されていなくても書類は受け取る。記載されていないことで従業員、事業者にも不利益はない。 従業員から番号の提出を拒否されたときは、その経過を記録する。しかし、記録がないことによる罰則はない。 【国税庁】 確定申告書などに番号未記載でも受理し、罰則・不利益はない。 事業者が従業員などの番号を扱わないことに対して国税上の罰則や不利益はない。 窓口で番号通知・本人確認ができなくても申告書は受理する。 これらのことは個人でも法人でも同じ。 【厚生労働省】 労働保険に関して共通番号の提示が拒否され、雇用保険取得の届け出で番号の記載がない場合でも、事務組合の過度な負担が生じないよう、ハローワークは届け出を従来通り受理する。罰則や不利益はない。 労働保険事務組合が番号を扱わないことによる罰則や不利益な扱いはない。 番号を記載した書類を提出するとき、提出者本人の番号が確認できない場合でも書類は受理する。 上記政府回答を基にして会社へのマイナンバー提出については全商連や弁護士会がコメントを出しています /// 事業者は、マイナンバー制度が導入されたことにより、国税通則法などで税務書類等に個人番号の記載が義務付けられましたが、記載がなくても罰則がないため、国税庁は「記載がなくても不利益はない」と回答しています。そして、従業員には会社に対して個人番号の提示・提出する法的義務はありません。したがって、国税庁など省庁から不利益を受けることはないといえます。したがって、従業員側から企業に対して個人番号の提示を拒否しても問題はありません。企業経営者が従業員に対して個人番号を収集しないといった趣旨の通達を出すことについても、上記国税庁の回答から考えて不利益を受けることはないと考えています。ただし、国税庁は「事業者は個人番号を集める努力をして、それでも収集できなかった場合は、従業員に提示を拒否された旨の記録をとっておくこと」と回答していますが、記録をとらなかった場合の罰則・不利益はないことまでは確認しています。ちなみに国税庁は、税務調査が不利益とは考えていないという趣旨の回答をしています。国税庁の回答が今現在ではなく翌年 翌翌年でも未提出で済ませることができるかどうかの話ですが法改正がされない限りは、恒久的です。 もしマイナンバー制度に賛成している企業の経営者が、マイナンバー提出を拒否した従業員に対して、「提出しないと給料を払わない」などと脅している場合は個人番号提示・提出が給料などの支払い条件とする根拠を明らかにすることだと思います。個人番号制度は「税・社会保障・災害」分野での利用に限定されています。それ以外の利用は、目的外利用であり、違法であることを主張すべきです。 /// この他にもいろいろ問い合わせると 個人事業主の確定申告やマル優など様々なところで マイナンバーは強制でないと 政府の回答を引き出しています。 ですので 全商連への問い合わせの方が確実な答えが出ますね。 私の確認したところ 半強制状態になっているのは海外送金などほんの限られたものしかありませんから。 ※ 知恵袋を長くやっており見ているとわかります。 マイナンバーがあれもこれも強制であるかのようにデマを流す輩は ↓このようなものに賛成している人間とかぶっていることが多いです。 https://www.youtube.com/watch?v=h9x2n5CKhn8 憲法改正誓いの儀式 基本的人権や国民主権を剥奪しないと真の国家とは言えないと言うトンデモ思想です。 こんな人間ならば 国家権力がマイナンバーで国民を監視管理して当然と考えるのは自然の流れであり、上記全商連の回答を無視して 義務だ強制だと 陰湿なデマを繰り返しています。ですから マイナンバーがらみで安易に「強制」「義務」などの言葉を吐く人間は虚言癖だと思って信用しないほうがいいです。 政府と交渉して回答を引き出す全商連に問い合わせてください。

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    ID非公開さん

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