解決済み
年末調整(パートの扶養内 )について教えてください。 前職では、末締め、10日払いにて給与の支給があり、 支給日ベースで〇月分となっていました。(例えば、勤務は10月だけど、支給は11月ならば、11月分として給与明細に載っていた) 今年転職し、その会社が15日締め、翌10日払いでの給与支給です。 てっきり支給日ベースでの年末調整と思っていたのですが、 初めての給与明細を見たら、12/10支給(10/16~11/15)の分が「11月分」となっており、 年末調整も行ってありませんでした。 これは、もしかして、、、 1月支給の分で年末調整される、 つまり、11/16~12/15勤務分も合算されるということなのでしょうか・・・ 調べると、確定した月に、とありますが、 末締めなら末に確定しますし(計算の時差はあれど)、 実際、記帳の際仕訳には未払い給与として載るわけで・・・ よくわかりませんでした・・・。 支給日が決められている場合には支給日ベース、ではないのでしょうか。
ありがとうございます。 12/10が初回の給料でした。 給与額も源泉が少し引かれるくらいはありますので 年末調整ができなかったことはないと思います。 扶養控除等申告書なども、すべて揃えて会社に出しました。 年末調整自体は1月でも問題ないというのはわかるのですが その1月支給分までが平成30年度の年収になることはありえるのでしょうか? 扶養内で働いているので、超えると困ります…
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今の会社では、初回のお給料で、源泉を引かれているのでしょうか?扶養申告書は、まだもらっていなくて、前職の源泉徴収票も提出もしていないという事でしょうか? 提出しているならば、1月で清算されてくると思います。 転職された、との事なので、もしかしたら、初回の給与が少なく、源泉徴収されてなくて、年末調整もしなくて良いと思われている場合もありますので、周りの方に聞いてみては、どうでしょうか? その場合、前職の源泉徴収票なども取って、自分で確定申告して下さいという場合もありえます。 大体の会社は、12月に年末調整して返金されますが、1月に返金する所もありますので、10日支給となると早いので、1月もありえると思います。特に今年は、特別扶養申告書というものが増え、扶養する側、旦那さんの年間収入によって、控除額が、変わります。なので、見込み額で控除を決めて、12月にするか、確定してから1月でする。 でもほとんど、見込み額で間違いない金額の控除枠になってます。 なので、周りの男性の方が、書類を出し始めたのか、出し終わったのか聞きたいですよね。 年末調整するには、30年度の保険料申告書、扶養申告書、特別扶養申告書、31年度扶養申告書などの書類提出が必要なので、周りの方を見ていれば、その紙を既に提出してるのか、そろそろバタバタする時期なので、分かると思います。確定申告は、3月15日くらいまで大丈夫です。 どちらにせよ、必ず必要なのは、前職の源泉徴収票です。 きちんと、申告してもらえる物は、もらいたいですよね!当然です。
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