教えて!しごとの先生
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17歳、高校2年生です。 友達に誘われて、冬休みの間バイトをしようと思っていました。 誘われたのが、エンバイトで見つ…

17歳、高校2年生です。 友達に誘われて、冬休みの間バイトをしようと思っていました。 誘われたのが、エンバイトで見つけたリージェンシーという派遣会社の単発バイトだったのですが、先程友達とオンライン登録したところ、給料の受け取りの際にマイナンバー提出の義務があるという説明のURLがメールで送られてきました。 ですが、私はバイト未経験で、マイナンバーカードを持っていません。いろいろ調べているうちに不安になり、まだ登録したばかりですがやめようか迷っています。 ①マイナンバーが無いと働けませんか? ②もし退会したとすると、登録した住所に何か届きますか? ③リージェンシーの評判はいいですか? 長文失礼しました。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    リージェンシーの説明は法令上の解釈からしても大嘘であり評判もよろしくありません。 ①いいえ(法令では絶対にありえません) 「従業員は」を主語にするマイナンバー提出義務を定めた法律の条文は存在しません。下に3つリンクしますが、3番目のリンクの全商連と弁護士会の通りです。 ②それはわかりませんが、無視すればよろしいと思います。 ③同じような質問が過去にありましたが知恵袋の過去のQ&Aを見る限りあまりよろしくないと思います。 過去にもマイナンバーを登録しないと給料を貰えないと過去に脅されたと言う被害者がいたそうですが、それが事実なら労働基準法24条違反となります。 以下理由。 マイナンバー提出は絶対でも強制でもなく 提出すると悪用の可能性が出てきます http://www.zenshoren.or.jp/zeikin/chouzei/151109-01/151109.html http://www.zenshoren.or.jp/zeikin/chouzei/160118-00/160118.html https://ameblo.jp/houki-misasa-onsen/entry-12412076244.html なお、マイナンバーを提出しないと給料が払われないなどのことはありません。 もし本当に給料を払わないとしたら はっきり法律違反ですね。 労働基準法 賃金の支払) 第24条 1.賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。 2.賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第89条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。 つまり 定めがなければ 働いたと言う実績があれば 給料はもらえます マイナンバー提出するしないなどは関係ありません。 以下のように解釈するとわかりやすいです。 マイナンバーに関する法律の正式名称は 「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」 と言います。 マイナンバーは「特定個人情報」と言われており個人情報保護法の特別法です。 法律で条文の異なる文章があった場合の優先順位 【法令の優先順位】 ・法令の形式的効力は強い順に【憲法→法律→政令・府令→省令→規則・庁令】 ・特別法は一般法に優先する ・新法は旧法に優先する ・旧法が新法の特別法になっている場合は、例外的に旧法が優先する ・法令は、将来に向かって適用するのが原則(特に刑罰法規) これを法律の不遡及というが、消防設備などでは、既に設置済みの設備にも適用(遡及) される場合がある。 また 給与の定めは上記「労働基準法」にありますが「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」にはありません。 これにより、 ①「労働基準法」と「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」は給与については 旧法と新法の関係になく、労働基準法の定めが適用されます。 ②「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」にも「個人情報保護法」にも給与に関する記載はありません。 つまり マイナンバー関係の法律が影響を与えるのは個人情報保護法だけであり 給与の規定のある労働基準法には何の干渉もすることがありません ちなみに マイナンバー通知カードやマイナンバーカードが見つからないと言う話でしたら 紛失届を出すだけで再発行申請の必要もありません それは返信先でリンクします (一つの回答で3つしかリンクできないため)

    知恵袋ユーザーさん

  • リージェンシーは分かりませんが、派遣なうです。 確かに、私が経験したすべての派遣会社がマイナンバー提出を求められました。 何か自宅に届くとかはないですよ。 メールはあるかも?仕事の紹介の。

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    ID非表示さん

  • マイナンバー通知カードがあれば済みます。 人の評判気にする前に、自分の評判気にしましょうねwww

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