解決済み
離職票の提出期限が有り、それを過ぎると無効になります。 >仮にですが、これから短期バイトを行い雇用保険に加入し3ヶ月働き 最初の離職票が受理されれば、短気バイトは、収入として認可されますが、 離職票を提出しないで、新規に短気バイトを行い雇用保険に入れば、 最初の就職で貰った離職票は無効になります。 重要な事は今持ってる離職票で、失業認定を受ける事です。 その後に、短期アルバイトを行う場合は、毎月記入する求職状態に、実際に働いて得た金額を書く必要が有ります(正式雇用で無い場合) >2社分の平均の金額になってしまうのでしょうか? こんな考えは通用しません。 今の離職票を職安に提出して、失業認定を認めて貰う事が、 「全ての始まり」です。 貴方は失業保険制度に対してもっと勉強するか、不明点を職安(ハローワーク)に聞くべきです。 悠長な考えをしてると、貰う権利も失いますよ。
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