解決済み
育児休業給付金について 初めまして。第3子妊娠中です。 今回初めての産休、育休取得にあたり 育児休業給付金の受給対象になるのか 教えてください!! 平成31年1月30日 出産予定日 短時間パート、旦那の扶養内勤務 平成29年12月4日入社、同日雇用保険加入 賃金15日〆 H29.11/16~12/15 、9日勤務 H29.12/16~H30.1/15、14日勤務 H30.1/16~2/15、21日勤務 H30.2/16~3/15、20日勤務 H30.3/16~4/15、16日勤務 H30.4/16~5/15、14日勤務 H30.5/16~6/15、17日勤務 H30.6/16~7/15、15日勤務 H30.7/16~8/15、16日勤務 H30.8/16~9/15、15日勤務 H30.9/16~10/15、17日勤務 H30.10/16~11/15、20日勤務 H30.11/16~12/15、20日勤務予定 ※H30.12/16~1/15、未定 産前休業開始日は12月20日を 考えているのですが、もし賃金算定日数が 足りないようなら12月いっぱい 働こうかなとも思っています。 また第2子同様に計画分娩も 視野に入れているので 育児休業給付金を受給できるよう 逆算すると出産日は何日になりますでしょうか? 色々調べれば調べるほど 分からなくなってきてしまいました。 詳しい方、ぜひ教えてください。
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↑ 仮に、予定日ちょうどに生まれるとしたら、2019年3月4日は出産33日後、2019年3月5日は出産34日後です。 産後休業は強制休業であり、育児休業に優先するため、2019年3月4日や2019年3月5日を育児休業開始日とすることはできません。 ーーーーーーーーーー 雇用契約は 有期 無期 どちらですか?
育児休業開始が4日5日ぐらいになるように逆算したら無駄なく出勤日数をカウントできますよ 3月15日から育児休業開始した場合、上記のような区切りになり11月16〜12月15日は不完全月となりカウントされません 3月4日から育児休業開始すると 12月5日〜1月4月 1月5日〜と区切っていくので充分12ヶ月あると思いますよ
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