解決済み
派遣の登録会、マイナンバーは提出しなければいけませんか?身分証と口座のコピーは必要なのですが、マイナンバーに関しては「難しい場合は相談して下さい」との内容メールでした。 マイナンバーを提出しない事で、登録ができない、給料が振り込めない、などがあるのでしょうか?
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マイナンバーが強制必須と噓をつく人がたまにいますが出鱈目です。 マイナンバー提出は絶対でも強制でもなく自分のプライバシーを守るために提出拒否している人は大勢おります。 https://ameblo.jp/houki-misasa-onsen/entry-12412048527.html 全ての職場でマイナンバー提出拒否可能です。 マイナンバーを提出しなければ、税務署などで企業から提出されるマイナンバーのない書類が受理されるだけです。 もし、マイナンバーがないと税務署が所得の把握が不可能になるならこのような回答をするわけがない。もしそうなら一時的にも脱税したい人間の「提出しないもの勝ち」になり不正と不公平を煽ることになるのでこんな回答をした担当者の首が飛んでしまいます。 現実この政府回答に誰も異を唱えない。それは国税当局の人はみなマイナンバーと正確な所得の把握が無関係であることを知っているからです。 理論的な話をしましょうか なぜ マイナンバーがなくても困らないのか? 税務署 役所などはマイナンバーでお金の流れを調べるわけではないからです。つまり マイナンバー制度で脱税を摘発するとか不正を調べるとかそんな話はウソってことですね。 いろいろな申告書には住所や名前を書きます。住民票にマイナンバーが記載されているくらいですから、税務署のコンピューターで住所と名前でその人のマイナンバーは容易に引っ張れます。それなのにわざわざ通知カーや身分証のコピーを貼るつけさせる意味がなく。マイナンバーが有効に活用されているんだぞという単なるパフォーマンスに過ぎないんですよ。 マイナンバーが導入される前から所得などわかってしまいます 口座資産は開設時に本人確認がされます。 2003年の本人確認法と2008年の犯罪収益移転防止法によるものです。 これとは別に 国税庁には国税総合管理システムなんてものがあります。 これ2001年から全国網なんですよ。 (上記法律で本人確認されたデータも入力されます) 国税総合管理システムは年間維持費が600億円かかっています 以下が 国税庁職員に配られた研修資料の文章です。 ~~~ 国税総合管理システム(KSK)について。 (中略) 国税総合管理システムの実験が行われたのは1995年1月で 東京国税局管内の京橋、川崎北と仙台国税局の福島、白河の税務署が当初の対象となっています。 そして1997年には東京国税局、1999年には大阪国税局、2000年に名古屋国税局の全署と関東信越国税局の県南10署でKSKが導入実用化され、2001年11月29日から全国区となります。 このシステムでは納税者の申告内容をOCR(光学式文字読み取り)で自動的にコンピューターに入力し、集められた情報を集約して地域や税目を超えた一元的な納税者の管理を行っているので、全国各地のあらゆるところからの情報を突き合わせて脱税の疑いのあるものを調べることができます。そのため 申告書の記載内容と別のところから入手した内容(例えば取引先から入手した情報)などが食い違っている場合には、自動的に税務調査対象として認識されます。 (中略) 栃木県の佐野市出身の不動産賃貸業者が、同県内の他市町村や東京、埼玉など1都3県の約20箇所に住民票を転々と移転し養子縁組などで氏名を変えて税金逃れをしていましたが、このシステムが全国網になった直後に、所得税法違反で摘発されるなど効果を発揮しています。 ~~~ 企業や個人事業主が申告する書類、銀行口座と入出金など全部データとして行きますし、年金事務所などの情報も行っています そしてお金の入出金があるところ相手方のデーターも入っています。 たとえばAさんがBさんに取引でお金を払いました。Aさんは払う方 Bさんは受け取る方ですが、Aさんが正しい申告をしていれば Bさんが所得隠しをしても矛盾が生じて不正がばれてしまいます。 生計を別にしている親族を勝手に扶養家族の申請をしても見つかってしまいます。 だからマイナンバーなんて関係ないですよ。マイナンバーがあってもなくても手間が変わることもありません。 これでも不正するには申告書の記載内容と別のところから入手した内容(例えば取引先から入手した情報)などが食い違わないように取引相手と共謀して念入りに打ち合わせて、国税総合管理システムに入力される前の書類を捏造するしかありません。そうなってしまえば当然マイナンバーがあっても無力です。 これって もう15年以上前の話で当然マイナンバーなんて関係ないんですよ。 マイナンバーなど飾り もっとシビアな言い方をするなら「紙についているシミ 汚れ」と同様あってもなくても関係ない。だから マイナンバーなんて脱税防止に役に立たないと国会議員が答弁しておるのです。 衆議院議事録 第189回国会 平成27年5月15日(金曜日) 内閣委員会 の 当時の大臣 山口俊一の答弁を読んでいるとわかりますが、 マイナンバーは脱税阻止には役に立たないと答弁しています。 (あまりにも長いので省略、検索すれば出てきますよ) ~~~~~~~~~~~~~~~ ということで 公的機関のお金の流れを把握する仕組み、 マイナンバーに関係する法制度 どれをとっても 「マイナンバーを提出しなければ公的機関が業務に支障をきたす」とか 「提出拒否で不利益がある」 というのはありえないのです。 ですので マイナンバーを提出しなくても 所得は把握されます。 マイナンバーを提出しないメリットは プライバシー漏洩と犯罪に巻き込まれる危険を回避するためです マイナンバー提出拒否で給料を支払い拒否すると労働基準法24条違反に問われますね。 もし本当に給料を払わないとしたら はっきり法律違反ですね。 労働基準法 賃金の支払) 第24条 1.賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。 2.賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第89条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。 つまり 定めがなければ 働いたと言う実績があれば 給料はもらえます マイナンバー提出するしないなどは関係ありません。 以下のように解釈するとわかりやすいです。 マイナンバーに関する法律の正式名称は 「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」 と言います。 マイナンバーは「特定個人情報」と言われており個人情報保護法の特別法です。 法律で条文の異なる文章があった場合の優先順位 【法令の優先順位】 ・法令の形式的効力は強い順に【憲法→法律→政令・府令→省令→規則・庁令】 ・特別法は一般法に優先する ・新法は旧法に優先する ・旧法が新法の特別法になっている場合は、例外的に旧法が優先する ・法令は、将来に向かって適用するのが原則(特に刑罰法規) これを法律の不遡及というが、消防設備などでは、既に設置済みの設備にも適用(遡及) される場合がある。 また 給与の定めは上記「労働基準法」にありますが「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」にはありません。 これにより、 ①「労働基準法」と「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」は給与については 旧法と新法の関係になく、労働基準法の定めが適用されます。 ②「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」にも「個人情報保護法」にも給与に関する記載はありません。 つまり マイナンバー関係の法律が影響を与えるのは個人情報保護法だけであり 給与の規定のある労働基準法には何の干渉もすることがありません。 そして 悪用の可能性を説明し、マイナンバー提出を拒否したとしても 会社は給料を払ってくれますよ 払わないなら労働基準監督署に持ち込むと強い態度で出ればたいていは折れますよ
なるほど:1
以前にも全く同じ質問見ましたけど。 とりあえず真面目に答えるなら、会社は義務付けされていますが、労働者には義務ではありません。 普通は就業開始時に提出を求めるようですが。 マイナンバーがなくても行政は書類を受理しますよ。 同一人物なら以前解決に至らなかったとかひと言添えるべき。 それとも違うんでしょうか。
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