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アルバイトの給与について疑問があります。 私は学習塾でアルバイトをしています。 給与はコマ給で、1コマあたり〇円…

アルバイトの給与について疑問があります。 私は学習塾でアルバイトをしています。 給与はコマ給で、1コマあたり〇円となっています。これは学齢や1コマ当たりの授業時間によって変わっており、例えば ・小学生60分:1コマ900円 ・中学生80分:1コマ1200円 というような感じです。 この点についてはバイトを始める際に説明があった事、よくある塾の様に予習や報告書に時間が割かれたりする事も無いので巷で言うほど不満は感じておりません。 不満を感じているのは3泊4日の「勉強合宿(小学生)」です。 実際に合宿に行くと、朝7時~夜23時までは確実に拘束されます。 授業のある時間、無い時間はありますが、無い時間も例えば採点もありますし、部屋にいても結局生徒と同室(引率や管理も兼ねている)ので何かあれば対応せざるを得ません。 仮に食事中であっても生徒が落とした溢した吐いた等の処理をする事もあります。 (これは立場的に下の社員さんも同じような感じでしたが) この給与について、バイトを始める際には説明はあまりなく、あったのは面接の際に「合宿があるから行ってもらう可能性がある」とだけ言われています。 実際の給与については合宿終了後「1日9000円つけといたから」と言われました。 (契約書にはこの合宿手当に関する事項は一切記載がありません) ハッキリ言ってこの時間に対しこの給与はおかしいのでは?と思いますが、法に疎いためどこまで請求出来るのか分かりません。疑問点もあやふやです。 とりあえず疑問に感じた事を羅列しますので、もし分かる人がいましたら教えてください。 1日のタイムスケジュールも載せておきます。 ・7時:起床(生徒を起こし身の回りの整理をさせる) ・7時半:朝食(食事は上記の通り) ・8時半~9時:食後の身支度(歯磨き、トイレなど) ・9時~12時:授業 ・12時~13時:食事+食休憩(上述の通り) ・13時~17時:授業(うち1時間は本当に何もしなくても良い時間があります) ・17時~18時半:夕食+食休憩 ・18時半~21時:授業 ・21時~22時:風呂(これも事故防止の為生徒と同伴です) ・22時30分~23時:1日の反省と翌日の打ち合わせ ※初日と最終日は移動があるので 【初日】 ・5時半:塾集合 ・6時~12時:バス移動 ・13時~:授業 【最終日】 ・13時:現地出発 ・19時:塾到着 ・19時半:解散 というようになります。 【疑問点】 ①通常時給(コマ給)で働いている人を、(契約書に無い)日給にする事は出来るのか? (この日給は、歳の近い社員に聞いた所、実際の所参加者数であったり売り上げによって変動するとの事です。年によっては7000円の時もあり、高い時は10000円らしいです) ②上記のタイムスケジュールの場合、労働から確実に離れられる時間は昼間の1時間だけです。朝、食事、風呂、移動時間など、労働と呼べるか否かが曖昧な部分が多くありますが、何かあったら対応せざるを得ない事から「待機時間」というように取れるのでは?と思いました。実際請求の際にここを労働時間と換算する事は出来るのでしょうか? ③仮に②で労働時間に換算出来ないとしても、明らかな労働時間として1日10時間あります。 給与が日給9000円とすると時給換算900円になりますが、これが県の最低賃金に引っかからなければ違法とまでは言えないのでしょうか? 請求は、当然バイトを辞める事を前提に考えています。 (正確には、ブラックな会社に楯突いてバイトや自身の部下の労働環境を改善しようとしてくれている社員さんが近々辞めるかもしれないと言っていたので、ならば自分もそれに合わせてと考えています)

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ID非公開さん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    色々書いてくれたけど結論から言うと 『塾講師のバイトなんてボランティア時間だらけ』だよ。 俺のところは小学生、1コマ1500円。中学生、1コマ2700円 って感じだったけど 実際は受験クラス担当になると授業終わりの質問や勉強おしえたりして サービス残業1時間~2時間なんてよくあったから。 普段の小テストだって作成時間あるし 金銭目的だけじゃ、やれないバイトだよ。夏期講習以外はそもそもバイト時間入れないし、逆に休みたいとき休めないし。 ・9時~12時:授業 ・13時~17時:授業(うち1時間は本当に何もしなくても良い時間があります) ・18時半~21時:授業 ・22時30分~23時:1日の反省と翌日の打ち合わせ 実質9時間で時給1000円って考えるしかないんじゃないの。 さすがに風呂時間とかは無理があるって 俺は毎日2コマで5400円じゃなくて、6時~10時または11時で5400円って割り切ってたかな ちなみに合宿に関する契約書なんてあるわけがない。 9000円つけば御の字でしょ。 あなたの記載した疑問点が幼稚すぎて そんな考え方じゃ社会で働けないですよ。 社長にゴルフ代だしてくれるから休日ゴルフ誘われて 『ゴルフなんて雇用契約にはありませんので!』 『休日に出勤するなんて手当てでるんですか?』 なんて奴はどこでも生きていけないぞ

  • わりとある話です。 本来は行く前に「お互い」が確認すべきですね。 あとから両者が納得というのは難しい。 今回の場合どちらかといえば、最初にきちんと条件の提示がなかった会社のほうにより責任はあると思います。 >請求は、当然バイトを辞める事を前提に考えています。 ということなので難しい話し合いにはなりません。 たいてい揉めるときは、権利だの法律だのという言い合いになりお互い引くに引けなくなる感情のもつれがほとんどです。 まず、ストレートに金額を出して話し合ってみてください。 制度とか法的に・・・みないなことは考えずに、あなたがこれならなんとか納得できます。という金額をきちんと伝えるといいと思います。 おそらく増額で和解という事になると思います。

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  • 業務委託であれば、1コマの授業時間はあなたが好きなように設定できなければおかしいでしょう。極端に短くするのは別にしても、今日はやる事なくなったから45分で終わりとか、要するに、あなたに裁量権がなければなりません。 教室を使うという物理的な制約で、伸ばす事はできなくとも、縮める事には何の障害もありません。 事前に時間の長さが決まっている以上、業務委託は怪しいと思います。 また、授業をやる、という業務委託なら、合宿は別の契約が無ければおかしいでしょう。その辺り、契約書も無さそうだし、委託だとする根拠に乏しいと思います。 ただ、合宿について具体的な契約がない以上、時間換算して最低賃金でも文句は言えないように思います。本来なら特殊な業務ですから別に手当を付けるのが常識で、通達でも出張などに手当てを付けるよう指導されています。もっとも、これは移動時間が労働時間に算入されない、つまり残業代が付かない事の補償的な意味もありますが。 原則としては移動時間は労働時間ではありませんが、生徒の面倒を見る、ふざけたりしないように監視したりする義務を負うのであれば労働と見なします。どこまで具体的指示があったか微妙ですが、しかし、同乗していれば面倒を見ない訳にはいかず、普通に考えれば労働していると言えると思います。 いずれにしろ、人に物を教えるのですから、最低賃金は無いだろうと思います。あまりに安すぎるでしょう。

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  • ①1授業いくら、という働き方での塾などの学生の先生は基本的には請負契約、業務委託契約です。 (時給で働いている場合は労働契約です) なので「時給」ではなく「1単位の授業いくら」という支払いになります。契約書にアルバイトと呼称していても実際の実態で判断して見ますので、おそらくこのケースも業務委託の請負契約になるでしょう。 であれば、「時間給」で働いているのではないですから、「合宿の付き添いも1日いくら」という扱いは全く可能です。 ②よって、不可能です。「すべて込み込みで1日で9000円」で請け負っていることになるので。 ③時給換算の意味がありません。また業務委託契約は賃金(そもそも賃金ではなく報酬ですが)も労働時間も、いわゆる労働基準法はすべて適応されません。 よって最低賃金という考え方もありません。 ※下記の求人はある塾の募集です。ご参考にされてください。 アルバイトは「時給で」、業務委託は「コマ」です。 中学受験専門個別指導教室***** ***校 募集形態:アルバイト 指導形態:集団指導(10名以上) 個別指導 給与:時給1,500円〜3,100円 募集形態:業務委託 指導形態:個別指導 給与:1コマ80分3,000円〜5,000円

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