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昔派遣会社で働いたときに年齢詐称をしたまま被保険者証をもらいました。

昔派遣会社で働いたときに年齢詐称をしたまま被保険者証をもらいました。その時はまだ身分証明書がなく、被保険者証を身分証明書代わりにして、とある有名な企業の下で期間工として働きましたが、当時マイナンバー制度がない時期でした。無事2年11ヶ月を満了したあとにマイナンバー制度が始まって、そこから親と共にマイナンバーを受け取りました。再び、その企業の下で働こうと思ったのですが、以前提出した履歴書が登録されています。今手にしているマイナンバーを提出したらやはり採用されないでしょうか?ご回答いただければ幸いです。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    そもそも職場へのマイナンバー提出は絶対でも強制でもなく 自分のプライバシーを守るためにマイナンバーを提出しないで済ます人は大勢おります。 https://ameblo.jp/houki-misasa-onsen/entry-12412048527.html マイナンバーを提出しなければそれ以前の問題ですよね? マイナンバーを提出するということは (きちんとした法手続きを踏んでいる会社ならば)その時点で確実にばれます。 なぜなら もしマイナンバーを提出してしまったら 事業者(ご質問の派遣会社)にいろいろな法的義務が発生します。 ・まず 税務署に提出する様々な書類にマイナンバー記載欄があればそれを記載する義務。 ・それに加えて提出されたマイナンバー(マイナンバーカード・マイナンバー通知カード・マイナンバー記載の住民票のどれか)の住所があっているかどうか確認作業が必要になります。その為にたとえば免許証や健康保険証などを併せて提示させて住所を照合することになります。この確認作業も課せられた義務です。 例えば扶養控除等申告書へのマイナンバー記載になると 所得税法でこのことが定められています。 つまり マイナンバーを提出すると 併せて 住所氏名生年月日などが書かれた 健康保険証、免許証 などを提出させないと 事業者側は法的無語を果たせません。 健康保険証、免許証も含めて 提出物を どれも生年月日を虚偽記載していると言うるなら話は別ですが 実際にそんなことはあり得ないでしょうね。 もしマイナンバーを提出しないなら その他の身分証も提出させる理由は 事業者側から消滅します。 なお 最初の方が書いている懸念はその通りです。 不安要素はマイナンバーだけではありません。

  • マイナンバーから調べてようがないです。 年齢の記載ミスということになるでしょう

  • マイナンバー提出に関係なく、年齢詐称は非常にまずいです。 気がかりなのは、年齢詐称で加入していた社会保険期間の年金掛け金ですが、ねんきん定期便でその期間の通算はなされていますか? もし、通算されていなければその期間が未納期間となりますから、これを是正することが先決と思います。 なお、経歴等の詐称は信頼関係を阻害するものですから、これを理由に採用されないこともあるかもしれません。

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