解決済み
有給休暇は、従業員を1人でも雇用していれば、法人、個人事業、また 正社員、パート、アルバイトなどの労働形態に関わらず、入社後6ヶ月 経過すれば、取得の権利が発生するのでしょうか?
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有給休暇取得には以下のことが法律で保障されています(労基法39条関係)。 原則、労働開始から6ヶ月を過ぎた時点で、所定労働日数により付与日数違いはあるものの、パートや正社員にかかわらず全員に付与される。 (ただし、所定労働日数の8割を超える事、などの細かい付与規定は別途あり よってご質問の考え方で正しいです。
雇用していれば、ではなく、雇用されていれば、ですが、そうです。
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