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有給休暇について 会社員です。とある営業所で働いています。 働いている営業所の業務が来週から休止になります。 …

有給休暇について 会社員です。とある営業所で働いています。 働いている営業所の業務が来週から休止になります。 いずれまた営業再開すると思うのですが、その間他の営業所にまわされそうです。 それは構わないのですが、そういえば有給休暇を一度も取得していないことに気付きこれを気に今年取得出来る分とってしまおうかと考えています。 有給休暇の取得を断ることはできないんですよね? このケースで断られることってあるのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(3件)

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    有給休暇取得には以下のことが法律で保障されています(労基法39条関係)。 ①有給休暇を使うことは従業員側の権利(自由)である。 ②会社にある権利は「時季変更権」(忙しい時期の申請は違う時期に回して、という権利)のみ。 ③有給休暇を取得する理由はなんでもよい。また会社はその理由次第で判断してはならない(ようするに”私用で”でOK) ④会社は上記②以外では取得を断ることはできない。 よって②以外では必ず使えることになります。 ちなみに絶対に有給休暇を使える方法があります。 それは申告して有無を言わさず「休んでしまう」ことです。 それにより後日に支払いが無い、解雇などの不利益が発生した時点で違法行為確定ですから、 その時点から労働基準監督署に「相談」でなはく「違法行為の申告」ができますから、労基署が動けます。

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