解決済み
障害者事業所のサービス管理責任者の雇用契約について、「雇用期間の定めなし」でないといけないと、どこかで読んだような感じがするのですが、思い違いかもしれません。 詳しい方、ご教授をお願いいたします。また、その内容が分かるような条文があれば併せてお知らせいただけると幸いです。
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もしサビ管に雇用期間の定めがあったら、そこの事業所は次のサビ管を探すのは大変だと思います。それでなくても減算の状態で経営しているのが実情です。今年の法改正によってかなりのダメージを受けている事業所も多く、このままではかなりのところが閉鎖に追い込まれると予想されます。 但しそういうことではなくて、利用者のことでしたら厚生労働省を探せばすぐに出てきます。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/shurou.html 雇用期間や利用期間に制限はありませんが、受給者証は1年毎に更新なので、そのへんを忘れなければ大丈夫です。特にセルフプランで組んでいる人は注意してください。まあその前にサビ管が促してくると思いますけどね。 昨年あたりからセルフプランは禁止している自治体も多いので、切れる前に指定特定相談支援事業所に切り替えたほうがいいと思います。うちのところもそうなりました。
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