解決済み
労働基準法上の休憩時間を取らない又は取れない場合、労働者に罰金や罰則があるのでしょうか?
休憩時間が設けられていても、例えば仕事が長引いてタイミングが合わず取れなかった、というケースも考えられるかと存じますが、その場合は企業は労働基準法違反には抵触せず、また労働者も服務規程違反には当たらないのでしょうか? 労働基準法も一般的な服務規程も、休憩時間の有無は短期的なものではなく、永続的なもので判断されるのでしょうか?
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労働者にはありません。 管理責任は会社(使用者)にあるので、罰せられるなら会社です。 ただし会社が休憩せよとずっと指導しているのにそれを守らないのであれば、会社による懲戒処分はあるでしょう。服務規程違反なのでそれは会社の権限ですから。
労基法は会社(事業主)に義務を課しているものであり、労働者にはありません。
ありません。 何でみんなして有無ではなく屁理屈フガフガと回答もせずに必死こいてんだかw
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