解決済み
法律的には36協定の特別条項がないと違法です。 逆に言うと36協定の特別条項があれば、直ちにその数字だけでは違法ではありません。 法律とは関係ないところでは、過労死レベル、労災認定レベル、共に超えています。 私は長時間労働での労災認定をされていますが、MAXの月は248時間の残業がありました。
法的に、ということで。 月150時間というのは、特別条項付き協定であれば違反とはなりません。ただ健康配慮という点では問題があるように思いますが、これは明確な数字はありません。
特別条項付き36協定を、年間6ヶ月に限り、150時間の残業を可能とすると言った締結を労使間で結んでるなら合法です。 何ら問題はありません。 但し来年4月法律は改正されて、特別条項付でも、時間外労働及び休日労働を合算した時間数は、1箇月について100時間未満でなければならず、かつ2箇月から6箇月までを平均して80時間を超過しないこと。と言う文言が、加筆されます。 今現在は特別条項付36協定で、月間150時間残業を認める協定をしてるなら合法であるとしか言えません。 協定してないのにさせてるのは違法です。証拠を添えて告発してください。
< 質問に関する求人 >
残業(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る