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扶養内でWワークをしている場合の確定申告 A社で130万円までのパートをしています。しかしA社でたまに仕事が少ない…

扶養内でWワークをしている場合の確定申告 A社で130万円までのパートをしています。しかしA社でたまに仕事が少ない時、単発のアルバイトをしています。(B社という会社に登録して派遣バイトとして働いています) B社での単発アルバイトは年間で10万に満たない予定なので、確定申告はしなくても良いのですか? 色々なサイトや類似の質問等を見ても確定申告をしたほうが良い、しなくても良い等自分のケースにあてはまるものがよくわからないので質問させていただきました。 一番多く見かけたのは、「確定申告はしなくても良いけど住民税の申告はしたほうが良い」というものでしたが、これは自治体の住民税の担当部署に行って何か手続きをする、ということでしょうか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    A+Bで扶養内のパート収入130万までですよね。 給与収入130万以内は所得税非課税です。 所得税が天引きされていれば全額戻って来ます。 ケース別に説明します。 1.A社@年末調整+B社@所得税天引きあり ⇒確定申告(B社の所得税が戻ります。A社は年調で還付) 2.A社@所得税天引きで年末調整なし+B社@所得税天引きあり ⇒確定申告(A社+B社の所得税が全額戻ります。) 3.A社@年末調整+B社@所得税天引きなし ⇒市役所で住民税の所得申告か確定申告(A社の年末調整で所得税還付) 2か所以上で給与収入がある場合、原則として確定申告が必要です。 ケース3の場合は所得税申告は不要ですが、住民税のための所得申告が必要です。 確定申告は自宅でPCやスマホでもできます。 http://www.e-tax.nta.go.jp/sp/index.html

  • A社で年末調整をすれば、確定申告は不要です。 年末調整をしなければA,B2社の源泉徴収票を使って確定申告をします。

  • 扶養内だと書いてあるが、130万円は税の扶養内でないことは理解しているか? 税扶養はあくまでも給与収入のみの場合に103万円以下だ。

  • 給与所得者の場合の所得税の非課税金額は103万円までです 給与所得者で年末調整している方での副業の年間給料が20万円以下では 所得税の申告は不要です 通常はA社で年末調整するので B社での単発アルバイトの申告は 10万円程度なら不要です ただ、住民税に関しての申告は必要となります した方が良いと言うのでは無く 必ずしなければならないものとなります 市役所の税務課の方での申告というのが一般的です 専用の申告用紙が有るので事前に問い合わせた方が良いかな 夫の配偶控除は配偶者の年間給料が103万円以下 それ以上で150万円以下では配偶者特別控除となります 130万円の壁の問題は社会保険の扶養の問題です

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