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労働基準法についてです。 いまの会社の労働時間が 9:00出勤、20:20退勤なのですが実際タイムカードを押して打刻…

労働基準法についてです。 いまの会社の労働時間が 9:00出勤、20:20退勤なのですが実際タイムカードを押して打刻してある時間が10:00~20:20になります。 こういうのは労働基準的にありなんですか? しかも契約書には2時間半の休憩があることになってますが実際は30分も満たないです。 しかも朝にいきなり関東から関西方面に出張が決まったりします。 次の休みが5回しかありません。 残業代がつきません。 これって違法ですか?

補足

ちなみに月給20万です。

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ID非公開さん

回答(7件)

  • ベストアンサー

    >実際タイムカードを押して打刻してある時間が10:00~20:20になります。 誰が10:00に打刻しているのですか?勝手に打刻されているならもちろん違法です。 >2時間半の休憩があることになってますが実際は30分も満たないです。 少なくとも法定の60分は休憩が無いと違法ですね。 >しかも朝にいきなり関東から関西方面に出張が決まったりします。 特に違法ではありません。会社内の業務形態が煩雑なだけです。 >次の休みが5回しかありません。 「月の休みが5回」ですかね?5回あれば違法ではありません。 >残業代がつきません。 もちろん違法です。計算可能なら過去2年分は請求出来ます。 >ちなみに月給20万です 最低賃金以下なら違法ですが、おそらく違法のラインは下回っていないでしょう(都道府県によって違うので微妙)

  • 違法です 改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリ-ダイヤルで電話相談してみて下さい

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  • 「こういうのは労働基準的にありなんですか?」との質問ですが、既に自分で回答を出していると思われます。

  • 労働基準法15条には、嘘を言って雇用されたら即契約を解約してよろしいと、明記されています。 (労働条件の明示) 第15条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。 ○2 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。 ○3 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。 嘘つき会社はさっさと転職するか、諦めなさい。 月給20万は関係ありません。

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