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社会保険の扶養の130万円について 私は今後リゾートバイトという名目で12月から一か月強働こうとしています。 そして…

社会保険の扶養の130万円について 私は今後リゾートバイトという名目で12月から一か月強働こうとしています。 そしてそれによって稼ぐ額は25万程度で支給日は翌年1月以降と言われています。そこで質問なのですがこのバイトで稼ぐことによって見込み年収130万円以上とみなされるのでしょうか。 また、みなされないとしてもこれ以降日雇いのアルバイトや期間制のアルバイトはできないのでしょうか。 回答よろしくお願いいたします。

補足

ちなみに扶養手当の受給を止めてもらうだけでとりあえずは大丈夫なのでしょうか。 103万はまだまだ超えない訳ですし、親の払う税金が増えるわけではまだないですよね?

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回答(1件)

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    社会保険(健康保険)の扶養の判断は、 給与をもらった日でもなく、働いた結果の総額でもありません。 働くこととなった日からの、1年間の見込額。。で判断します。 よって、 12月1日からはたらくとして、、 1か月の給与見込額が25万円。。。。(たとえ1カ月しか働かなかったとしても) 25万円×12か月>130万円。。。の見込となるため、働いている期間は、原則として健康保険の扶養には入れないでしょう。 リゾートバイトが終了し、終了した日から働かないとか、働く時間が減るだろう、働く日数が減るだろうと見込まれ、かつ年収見込も減少することが見込まれるのであれば、その日から健康保険の扶養として手続していただければと思います。 健康保険の扶養制度は、生活環境が変わる都度見直していただくことになり、結果は重視しておりません。 働き始める日から、 退職した日から 労働条件が変わった日から。。。 将来に向かってどこから区切っても扶養の範囲内であることがひつようです。 ちなみに、健康保険の扶養制度は、年収だけでなく、月収、日収(失業給付など)でも判断されますので、収入の内容ごと、扶養に入っている健康保険(又は年金事務所)に確認されることをお勧めします。

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