パートやアルバイト、契約社員などの労働契約は双方が合意した契約期間・労働内容には「雇う義務」と「働く義務」が法的に生じています。 これを合法で解消、または内容を変更するには ①話し合い、お互いの相手の合意があること ②相手の合意が無くても、社会通念上の合理的な理由が存在すること (例) ・契約内容が不履行にされている状態 ・労働不可能な健康状態になり、医師からの診断書がある ・犯罪行為、労基法違反行為が職場で繰り返されている ・家族の転勤等で通勤不可能な場所への引っ越し、など ・従業員の出勤状況や就労態度に問題がある。 これ以外の理由で勝手に辞めたり辞めさせたり、また労働条件を強制的に変更することは互いに「債務不履行」となり、 損害賠償請求の対象になります。 よって >労働不可能な健康状態になり、医師からの診断書がある があれば、一方的に辞めることは可能です。労務が出来無いことを記した診断書を提出して下さい。
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医師の診断書が取れるなら傷病手当金をもらえる(健保に入っていれば) 1年以上加入していたなら退職後にも継続できる。 最大1年半。 やめた方がいいんじゃないの? やめさせてくれない、じゃなく、やめれば良い、会社へ行かないだけの事。体壊せばどうせ行けないんだから同じ事やね。
いつでも切れるから非正規、やめれないのは奴隷
自分が大事なら無理矢理にでも辞めたら? なんで素直にそんな会社の言うこと聞いてるの?
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