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労働審判についてお聞きしますが、どこまで話するのでしょうか?試用期間の不当解雇で労働審判したいですが、過去の職歴なども話…

労働審判についてお聞きしますが、どこまで話するのでしょうか?試用期間の不当解雇で労働審判したいですが、過去の職歴なども話しますか?

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    労働審判、また通常裁判の経験者です。 過去の職歴はその場で話しませんが、弁護士によっては訴状などの中に織り込むことはあります。 労働審判も裁判も、「審判官・裁判官の心証を良くする」ことも目的なので、そのために必要である情報であれば、何らかの形で用いることはあります。 とは言え、メインの課題では無いのでほとんどは「不当解雇」に関する事になるでしょう。 最も必要なのは「不当解雇であるとあなたが訴える証拠」です。 あと実際には「地位確認請求」になりますから、可能性として「金は払わない。職場に戻ってきて」という場合もあります。 地位確認請求とは「あなたの職場での籍はあるのか、ないのかの確認」であり、あなたは「あるだろう!」という訴えなのですから、そう言われると戻らざるを得ません。 よってそのように言わせないために、解雇理由証明書などをきっちりと事前に手に入れてください。 尚、労働審判と普通裁判ではどうしても解決金相場は労働審判の方が低くなるので、もしあなたが高給取りであるなら通常の裁判にした方が儲かるかも知れませんよ。 私は未払い残業代での請求でしたが、600万の請求に対し、労働審判では70万円の解決金提示、それを蹴って裁判に移行して400万で和解になりました。 労働審判では審判官らは「和解させて自分たちの査定が上がる」システムなので、会社がごねると和解してくれないので、とにかくお金を払う会社側がいくらなら出してくれるか、という顔色ばっかり見ますので。

    2人が参考になると回答しました

  • 過去の職歴の話はありません。 話は、 貴方:不当解雇とする理由の説明 会社:不当解雇ではないという理由の説明 労働審判は労働者にやや有利ですが、解雇は会社側の権利ですから、金銭的解決(和解金)をすすめられて終了です。 労働審判は、あくまでも和解を勧めるものですから勝ち負けはなく、双方の弁護士費用は自腹です。 和解を受け入れられない場合は、裁判に進みます。

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