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有給休暇の取得について教えてください。 今まで有給を使える環境ではなく20日間丸々残っています。 退職予定でその前に…

有給休暇の取得について教えてください。 今まで有給を使える環境ではなく20日間丸々残っています。 退職予定でその前にまとめて取ろうと思っています。 (会社の了解などは大丈夫です) そこで気になったのが 本来の休日の日(土日祝が休みです)はどういう扱いになりますか? 月末10日から30まで有給を使うとして間に本来の休日5日間あるとすれば5日から30日休みを取れるということでしょうか?(有給20日と休日5日) それとも休日は無視されるのでしょうか? お詳しい方よろしくお願いします!

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    「有給20日と休日5日」の扱いになります。 そもそも、休日は有給休暇にはカウントされません。 有給休暇の名の通り、「就労日に休暇を取得しても給与は支払う」という定義なので、就労日(普通なら月~金の平日)でカウントして下さい。土曜は休日、日曜は法定休日なので、会社とは無関係に「休み」です。もしも会社がカウントするようであれば、休日出勤扱いとなり、会社は平日8h労働に該当する賃金の2~3割増を払う義務がありますので会社は損をしますからそういう話にはなりません。

  • 年次有給休暇は本来の働く日に有給(給料がついて)でお休みができる日です だから、あなたが働かなくてもよい日(休日)は年次有給休暇は取れませんよ

  • >月末10日から30まで有給を使うとして間に本来の休日5日間あるとすれば5日か>ら30日休みを取れるということでしょうか? はい。そうです。 公休日に有給は使えませんので。

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