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派遣社員が抵触日を迎える際の雇用安定措置についてです。 ある派遣社員のことです。 この派遣社員は同じ派遣先で仕事…

派遣社員が抵触日を迎える際の雇用安定措置についてです。 ある派遣社員のことです。 この派遣社員は同じ派遣先で仕事をしているのですが、あと数ヶ月で抵触日を迎えます。本来なら雇用安定措置の対象となるのですが、この派遣社員、実は途中で派遣会社を変わっています。(この部分は派遣法に抵触していると個人的には思うのですが、今はそこには触れないでください) この場合、同じ派遣先で3年働いているとは言え、抵触日を迎える時点で、現在の派遣会社には1年も勤務していません。 雇用安定措置は1年以上3年未満で「努力義務」となり、3年で「義務」となりますが、派遣会社として、この派遣社員に雇用安定措置を取らなければならないのでしょうか。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    現在の派遣会社では1年も経っていないのなら、現派遣会社の無期雇用の対象にはなりません。派遣先にとっては同一社員ですので、現派遣元で無期雇用にして現派遣先を継続するしか、派遣社員として、現派遣先にいることはできませんが、派遣先がその派遣社員は終わりにしてもいいと言ったら、派遣元は無期雇用にしなくてもいいです。 それよりも、派遣先は派遣社員を指名することはできないので、そこを突かれると派遣先は直接雇用せざるおえなくなるかもしれません。 私の身近には、指名されてきたのに、黙っている寡黙な派遣社員さんしかいませんが。

    知恵袋ユーザーさん

  • 3年の間に派遣会社が変わろうと、同じ派遣先で就業しているのであれば、通算で換算し雇用安定措置を取らなければなりません。 これが大丈夫なら派遣会社を転々としながら同じ派遣先に派遣社員として勤務できることになってしまいます。

    なるほど:1

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