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弁護士や社会保険労務士や労働基準監督署等の職員の方にお聞きします。 社員申告書というものを毎年記入しなければいけないの…

弁護士や社会保険労務士や労働基準監督署等の職員の方にお聞きします。 社員申告書というものを毎年記入しなければいけないのですが、記入する時間は労働時間にあたるでしょうか? 使用者の指揮命令下で労働者が会社のためにすることなので、労働時間にあたると考えているのですが・・・。 ちなみに社員申告書には、社内の経歴や保有資格や家族構成と職務希望欄等があります。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    厳密には労働時間です。 ただ家に持ち帰って書いた場合、その時間を証明する手段が無いので、普通誰も請求はしませんけどね。

  • 会社内で記入していた場合は労働時間になります。 自分が自分の意志で持って帰って書いていたら労働時間になりません。 何が違うのかといえば、会社の敷地内にいるかどうかなんですね。 これが指揮命令下の基本です。 しかし、事業主の指示命令によって自宅等会社外で記入していた場合は 労働時間になります。 ちなみに家で書いていいよぉ!では事業主の指揮命令とは言えませんが、 書け!と言われたりメールで支持された場合は指揮命令下です。 ところが今回の社員申告書を書くというのは非常に微妙な所をついていまして、 状況によるというのが正解です。 ですので、できれば会社で書いておくことをお勧めします。 確実に会社責任にできますので。

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  • 「使用者の指揮命令下で労働者が会社のためにすることなので」であればそうなのでしょう。

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