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減価償却について教えてください。

減価償却について教えてください。取引先から預かった決算書に、特別損失として多額の減価償却が計上されていました。聞いてみたら、過去見送っていた減価償却を特別損失で一括計上したとのこと。 しかし過去の見送った減価償却を、利益が出た時に一括して計上するなんてことが可能なんでしょうか?もちろん税務上は否認されるに決まってますが、会計上ではどうなんでしょう? 年商4億円程度の中小企業です。 ご存知の方、教えてください。 よろしくお願いいたします。

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ID非公開さん

回答(7件)

  • ベストアンサー

    通常、減価償却費は製造原価、販管費の経費として計上します。 今回の場合、特別損益の欄に書かれているということで、考えられるのは ・中小企業投資促進税制 ・中小企業経営強化税制 などの経営支援制度を使用している可能性があります。 この制度では、取得設備に対して固定資産税額控除もしくは特別償却を選択することができ、この場合は特別償却を使用している場合がありえます。通常の減価償却費に加えて取得額の30%を特別償却として、取得初年度と翌年度に振り分けて加算することが出来るものです。 特別償却分をどこに乗せるかは、製造原価経費でも特損でもいいのですが、営業利益に影響させないように特損にするのが一般的です。 下の方も回答されている通り、中小企業では利益調整のために減価償却を調節することは、よくある節税手法です。ただし、認められた額以上の減価償却額は税務署に利益圧縮とみなされるため、確実に否認されます。 過去欠損発生により計上しなかった減価償却は、のちに加算されるわけではなく、単純に繰り延べされるだけですが、定率法を選択していると税額圧縮効果を得られるように、多数の償却資産を持つ場合、長期にわたって調整を行うことで利益を平準化し、余計な課税を避けることが出来ます。 経営者ベースの視点では、利益計上があった場合、経費にできるものの一つとして減価償却があるぐらいにしか認識していません。このため、特別償却か通常償却かという範疇は税理士の仕事になっているためこの額がどこに区分されているかはあいまいになっていると思います。 あなたが金融機関であれば、決算書は別表ももらっていると思うので裏どりは可能ですが、一般の取引先であれば財務諸表のみの可能性が高いので、不十分な確認しかできないと思います。まず、製造原価、一般管理費に計上されている減価償却額が、BSの固定資産中の償却対象資産額に対して適正かどうか(償却年数がおかしくないか)、期首、期末の固定資産額に対し減価償却合計額を差し引きし、固定資産取得の雰囲気がないかどうかを探る程度だと思います。 決算書は、部分で見るとかえって誤解を生みかねない点で多くの中小企業ではおいそれと表に出てくるものではありません。高々数枚の財務諸表であっても社員すらも知りえない情報がたくさんあります。また第三者はおろか社員にも公明正大に説明がつけられないものが多数あります。今回の件は、内容によっては前向きな経営姿勢の表れかもしれません。決算書の開示が、変な疑念を抱くための材料となるためのものではなく信用の醸成につながるような把握をするよう、十二分に注意をお願いします。

  • 可能です。というか、おそらくこれまでは繰越欠損金が残っていて減価償却をしていなかったものと思われます。しかし、融資やM&Aなどの理由で貸借対照表を正しいものにしなければならない必要に迫られたものと思われます。当然減価償却超過額は申告調整しているものと思われます。

  • 会計上の考え方としては moz********さん の説明で間違いないと思います

  • 会計上は、減価償却を見送って固定資産が過大に計上されていることのほうが問題でしょう。粉飾決算をしていることになるのですから。 過大に計上されている固定資産の計上額を修正して正しい簿価とするということなら、過年度の償却不足額を特別損失として一括で減価償却費を計上することは、会計上は正しい処理であると言えます。粉飾決算を是正して、正しい貸借対照表にしたのですから。 なお、税務上は否認されることはお考えのとおりです。 なお、上場企業(子会社を含む)であれば、企業会計基準第24号「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」により、固定資産及び繰越利益剰余金の期首残高を直接変更して、特別損失にこのような減価償却費が計上されることはありません。 中小企業には上記の会計基準は適用しなくとも良いというのが、通常なので、過年度の修正は特別損益の部に計上することになります。

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