解決済み
友人から次のような通達文を見せられました。 「働き方改革の推進の一環として次のように変更になる。・2月期:168時間、・大の月:170時間、・小の月:176時間 各月の基準総労働時間を超過した場合は、有給休暇の取得はできなくなる。 事前に有給休暇を申請されても月末時点で総労働時間が基準総労働時間を超過した場合は、有給休暇として処理できなくなる。⇒無給扱いになる。」 彼の会社は日曜日のみ休日となっている会社で、早くから職替えを進めていたのですが・・・。 おおむね21〜22日間(一日8時間労働)働いた時点で有給休暇の取得はできなくなる状況です。 「働き方改革」って事でこの様な条件を労働者に提示、実施しても構わないのでしょうか。 よろしくお願い致します。
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働き方改革はこういうものです https://youtu.be/1PaJh79-sI0 様々な問題が指摘されてます。 https://youtu.be/Dh2B3CyWSF8 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリ-ダイヤルで電話相談してみてください
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