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児童手当の所得制限について 現在夫と私(専業主婦無収入)、5歳、1歳の子どもがおります。 来年度より下の子を…

児童手当の所得制限について 現在夫と私(専業主婦無収入)、5歳、1歳の子どもがおります。 来年度より下の子を預けてパートに出ようと思っています。 色々と調べていく中で、主人の収入が所得制限にかかりそうなギリギリのラインであることが分かりました。 現在私が扶養親族に入って3人ですが、私がパートで働いた場合、150万まで稼いでも扶養親族にカウントしてもらえるのでしょうか。 また、夫の会社では企業型確定拠出年金とあわせて個人のマッチング拠出も可能なのですが、こちらに個人からも拠出した場合、控除の対象となって所得制限を回避できる場合もあるのでしょうか。 すごく図々しい話ではありますが、収入が上がれば税金も上がるだけでなく、児童手当や、子どもの医療費の助成などがなくなってしまうのは現在の家計ではかなりの痛手です。夫も本当に努力して今の年収を頂くようになりました。両親を頼ることもできない為、上の子を小学1年生で学童に入れて働き続けるには今が仕事復帰のタイミングだと保活就活を始めました。 最初は子どもの保育料だけでマイナス覚悟での復帰です。 どなたか詳しい方、アドバイスをお願い致します。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    >>150万まで稼いでも扶養親族にカウントしてもらえるのでしょうか。 所得38万円以下(給与収入のみなら年収103万円以下)の配偶者。 >>こちらに個人からも拠出した場合、控除の対象となって >>所得制限を回避できる場合もあるのでしょうか。 マッチング拠出の拠出金(掛け金)は、 「小規模企業共済等掛金控除」対象ですので、 [児童手当制度上の所得]を下げることができます。

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