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有給休暇年5日以上以上義務化について教えてください 現在の会社のシステム ①年間公休96日 ②特別休暇年9日(…

有給休暇年5日以上以上義務化について教えてください 現在の会社のシステム ①年間公休96日 ②特別休暇年9日(繰り越し不可1月付与12月末で消滅) ③有給休暇 ①は原則土日②会社独自で③より先に消化するように指示される ③現実的に数日しか消化できない 有給休暇義務化されると③消化は現実的に厳しいです おそらく②③の消化順を反対にしろといわれるだけかも・・・・・・ 忙しい 人が足りない 等々・・・ 上からはきっとそういう言い訳しか言われないと想像 いい方法思いつきませんか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    1日8時間勤務の場合、年間休日が105日はないと年間で週40時間勤務を満たせず労働基準法違反になります。つまり①②が確実に全て取得できなければ違法です。 有休どうとか言う以前に違法性が疑われます。 さらに有休義務化になればこれらにさらに義務化される取得日数の休みが取れなければ義務化に違反する事になります。

  • 2と3を逆にすると言ってもそれはおかしなことではないので それで5日以上消化が実現できるならいいと思います できなければ、5日取れなかった社員1人につき最大30万円の罰金が 会社に課せられるだけです

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  • ③に関しての認識が間違っていますので、それを正しく変えることができるならすべて変わると思います。 >③現実的に数日しか消化できない 消化できない、のではなく「消化しないという事であなたが納得している」だけ、です。 有給休暇は「労働者側の権利」です。 なので会社側が「与える」とか「与えない」とか「使ってもいい」とかを決める世界ではありません。 労働者側が使いたいときに「使う」か「使わない」かの制度です。 ですから会社が、「有給休暇を使わせない!」と言うだけでは特に法律違反ではありません。 使わせないもなにも、その日会社にさえ行かなければ「休み」は成立しますから。 まさか有給休暇当日に会社の人が自宅に来て会社に拉致されて、強制的に労働させる、なんてことはしないですからね。 よって法律違反とは労働者が有給休暇を行使した後に手当を支給しなかったり、、休んだことを理由に不利益な行為を強要することです。 よってまずは労働者が強行してでも「休んでしまわないと」、法律違反は発生しません。 労働基準監督署に相談に行っても「とにかく有給申請を申しつけて休んでしまってください。違法に問えるかどうかはそれからの会社の対応次第です」と助言しています。

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  • 法定労働時間を週40時間とすると、 1日8時間労働の場合(ただし、6時間を超えると8時間までの間に45分間以上の休憩を与える必要があるため、拘束時間で行くと8時間45分以上)、週5日分。休日は7日に1回以上与える必要があるため、週休2日でクリア。1年365日を7日で割ると52.14週。×2日とすると、法定休日は104.28日。切り捨てはできないので105日。質問者の会社の場合、①+②で105日となるため、③より②から使わないとそもそも違法。だから質問者さんの疑問はありえません。 それより心配なのは、 《前提》もし質問者さんが本当に8時間ぴっちり働いていなかったり、だらだら仕事をして実質の1日の労働時間が6時間に満たなかったとしたとすると、 《想定される事項》1日の労働時間を6時間にして休憩なしで拘束時間6時間。そして土曜日または日曜日を営業日とする。6×6で週36時間は適法。また、7日に1日以上の休日を与えているためこれも違法ではないため、年間休日そのものが53日に減ってもそれだけでは違法ではない。週の労働時間が40時間から36時間に1割削減されるから、給与自体を労働時間に合わせて調整することそのものも違法ではない。基準労働時間の削減は労働者にとって不利ではないため単純に無効ではない。賃金も労働時間に応じて支払っているのであれば、これも単純に労働者にとって不利とは言えない。それにもともと土日が休みだったのであれば、有給を全部取ってくれたところで出勤日はむしろ30日以上増加する。まともに実施すれば、労働基準監督署の調査あるいは事情聴取はするだろうが、労働者代表との同意があれば違法要素がない以上従うか退職するかだし、新規で入社した人にはそういう労働条件前提になるからむしろ、1日の拘束時間が6時間の方が助かる人もいるかもしれないので、それほど求人には困らないし、新人、中途なら労務費をセーブできる。 ということです。 前提が違っていればこうはなりませんが。

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