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雇用保険受給中の1日4h以上のアルバイトについて教えてください。 私は9月から、雇用保険をもらいながら公共職業訓練…

雇用保険受給中の1日4h以上のアルバイトについて教えてください。 私は9月から、雇用保険をもらいながら公共職業訓練(4ヵ月デュアルシステム)に通っています。その期間中、アルバイトをしようと思っていますが、 1日4h以上働くと、その日数分の支給が先延ばしになります。 先延ばしになった支給額はいつ支給されますか、とハローワークの雇用保険窓口で質問したのでが、この場合はいつになります、というような、はっきりとした回答がもらえませんでした。 仮に下記のような条件の場合、先延ばしになった分の支給がいつになるのか、または先延ばし分が支給されなくなるのかなど、 どなたかお詳しい方がいらっしゃいましたら教えていただけないでしょうか。 総支給日数:120日 1日4h以上働く日:12日/月(10月、11月、12月) 初回認定日:10月10日 すみませんが、どうぞ宜しくお願い致します。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    最後の認定予定日は、いつですか? 1日4h以上働いた日が 12日*3ヶ月で、36日。 この日数分が、最後の認定予定日の後に延期されて支給されるので、最後の認定予定日が36日遅くなるような感じですね。

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