解決済み
長時間労働でも残業代がしっかり支払われていれば訴えることはできないのですか?今の会社で1日8時間➕平均残業10時間以上しています。 が、うちの会社は昔、未払いで訴えられたらしく残業代や深夜割増自体はしっかりと支払われています。 しかし、もう限界というところです。 どうにかこうにか労働基準監督署とかに訴えられないのですか? ちなみに馬鹿なので36協定とかまったく理解しておらずわかりません。そういう法律についてもわかりやすく教えていただいてもとても嬉しいです。
関空の影響です。関空が復活するまでこの状態が続きます。うちの部署ともう1つ隣の部署だけです。もう1つの部署はもっとひどいです。それ以外の社員 特に上層部は見て見ぬ振りをするだけです。"ちょっと休め"なんて言ったらその分は自分たちに帰って来るので当たり前といえば当たり前ですが。
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1日18時間労働ですか?それが続く状態はあり得ないというレベルなのですが。 最大でなく平均と書いているので、月間で220時間以上の残業をしていることになります。 ならば訴える前にまず、心身の安全のために即刻、辞めるか休業するべきです。 たったの8日で過労死ラインに届くし、2週間で労災のラインに届く無茶苦茶な残業時間ですから。 1日に10時間残業なら、協定があるとかないとか、そういう事に一切関係なく完璧な労働基準法違反です。 できればなにかそれを示せる証拠でももって、即労働基準監督署に行って下さい。 明るみに出ればちょとしたニュースになるような残業時間です。
こういうことを改善するには労働組合を、つくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリ-ダイヤルで電話相談してみてください
労基❓❓❓です。全く意味がない。 イエローカードを1枚渡すだけ
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