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マイナンバーを勤め先から聞かれて無いのですがこの会社は大丈夫でしょうか?

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回答(4件)

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    全く問題ありません。 単に企業に国際的な視点も含めて正しい知識があるかどうかの違い 金額の多寡や職種に関係なくマイナンバー提出拒否は可能ですし 賢明な企業ならマイナンバーは取り扱いません。 マイナンバー提出拒否は 所得を隠したり脱税したりするためにするものではなく個人情報漏れや悪用を防ぐためにするものです。 マイナンバー制度は海外では通称国民総背番号制といい、ドイツやハンガリーでは憲法違反判決、アメリカや韓国では悪用され犯罪大国化するなど極めて悪名高い制度です。こんな制度を推進したい人は利権関係者、全体主義者、悪用を考えているなどろくな人間はいません。 きちんとした見識を持ち賢明な企業と賢明な労働者がいる企業ならまずマイナンバーは要求しませんし労働者も出しませんね。あとは意識の違いでしょう。 なおマイナンバー提出拒否しても不利益はないと政府は回答してます。 政府回答は「マイナンバーを提出しなくても不利益はない」 ちなみにこのサイトは弁護士のホームページです。 http://moriyama-law.cocolog-nifty.com/machiben/2015/11/post-3c63.html マイナンバー 朗報!事業者も要らない・各省庁がお墨付き 最善の対策は何もしないこと 【内閣府】 「個人番号カード」の取得は申請によるもので強制ではない。カードを取得しないことで不利益はない。 「扶養控除等申告書」「源泉徴収票」などの法定資料 や雇用保険、健康保険、厚生年金保険など書類に番号が記載されていなくても書類は受け取る。記載されていないことで従業員、事業者にも不利益はない。 従業員から番号の提出を拒否されたときは、その経過を記録する。しかし、記録がないことによる罰則はない。 【国税庁】 確定申告書などに番号未記載でも受理し、罰則・不利益はない。 事業者が従業員などの番号を扱わないことに対して国税上の罰則や不利益はない。 窓口で番号通知・本人確認ができなくても申告書は受理する。 これらのことは個人でも法人でも同じ。 上記政府回答を基にして全商連や弁護士会がコメントを出しています /// 事業者は、マイナンバー制度が導入されたことにより、国税通則法などで税務書類等に個人番号の記載が義務付けられましたが、記載がなくても罰則がないため、国税庁は「記載がなくても不利益はない」と回答しています。そして、従業員には会社に対して個人番号の提示・提出する法的義務はありません。したがって、国税庁など省庁から不利益を受けることはないといえます。したがって、従業員側から企業に対して個人番号の提示を拒否しても問題はありません。企業経営者が従業員に対して個人番号を収集しないといった趣旨の通達を出すことについても、上記国税庁の回答から考えて不利益を受けることはないと考えています。ただし、国税庁は「事業者は個人番号を集める努力をして、それでも収集できなかった場合は、従業員に提示を拒否された旨の記録をとっておくこと」と回答していますが、記録をとらなかった場合の罰則・不利益はないことまでは確認しています。ちなみに国税庁は、税務調査が不利益とは考えていないという趣旨の回答をしています。国税庁の回答が今現在ではなく翌年 翌翌年でも未提出で済ませることができるかどうかの話ですが法改正がされない限りは、恒久的です。 もしマイナンバー制度に賛成している企業の経営者が、マイナンバー提出を拒否した従業員に対して、「提出しないと給料を払わない」などと脅している場合は個人番号提示・提出が給料などの支払い条件とする根拠を明らかにすることだと思います。個人番号制度は「税・社会保障・災害」分野での利用に限定されています。それ以外の利用は、目的外利用であり、違法であることを主張すべきです。 /// これを見てわかると思いますが、マイナンバーを提示された事業者は税務署などに提出する書類にマイナンバーを記載する義務を負うが、提示がなければ空欄で提出しても構いません。 何を意味するかというと「マイナンバーを提出しようとしまいと 税務署は正確な所得の捕捉に支障はない」のです。 マイナンバーを提出しなければ上記の法定資料にマイナンバー記載せずとも役所は書類を受理しますが、提出したら必ず記載しないといけません。そしてその控えは7年間保管義務が課せられます。 (所得税法施行規則76条3、国税通則法70条) つまり 今すぐやめても7年間はアルバイト先にマイナンバーが残る→7年間情報が洩れる可能性があるっことです。 詳細は後述しますがハッカーや名簿屋などが協力して会社からマイナンバーが洩れ、役所からマイナンバーに紐付けられた情報が流出すれば個人情報が他人に知られる可能性があります。 マイナンバーを提出拒否したほうが良いというのは 所得を隠したいからではなくプライバシー保護(情報漏洩のリスク)の観点からですね。 マイナンバーの情報漏洩のリスクについては 以下参照ください http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13194331093 だいたい 会社も 会社から提出される書類を受け取る税務署も マイナンバーなどなくて困らないのです。 いろいろな申告書には住所や名前を書きます。住民票にマイナンバーが記載されているくらいですから、税務署のコンピューターで住所と名前でその人のマイナンバーは容易に引っ張れます。それなのにわざわざ通知カーや身分証のコピーを貼るつけさせる意味がなく。マイナンバーが有効に活用されているんだぞという単なるパフォーマンスに過ぎないんですよ。 マイナンバーが導入される前から所得などわかってしまいます 口座資産は開設時に本人確認がされます。 2003年の本人確認法と2008年の犯罪収益移転防止法によるものです。 これとは別に 国税庁には国税総合管理システムなんてものがあります。 これ2001年から全国網なんですよ。 (上記法律で本人確認されたデータも入力されます) 国税総合管理システムは年間維持費が600億円かかっています 以下が 国税庁職員に配られた研修資料の文章です。 ~~~ 国税総合管理システム(KSK)について。 (中略) 国税総合管理システムの実験が行われたのは1995年1月で 東京国税局管内の京橋、川崎北と仙台国税局の福島、白河の税務署が当初の対象となっています。 そして1997年には東京国税局、1999年には大阪国税局、2000年に名古屋国税局の全署と関東信越国税局の県南10署でKSKが導入実用化され、2001年11月29日から全国区となります。 このシステムでは納税者の申告内容をOCR(光学式文字読み取り)で自動的にコンピューターに入力し、集められた情報を集約して地域や税目を超えた一元的な納税者の管理を行っているので、全国各地のあらゆるところからの情報を突き合わせて脱税の疑いのあるものを調べることができます。そのため 申告書の記載内容と別のところから入手した内容(例えば取引先から入手した情報)などが食い違っている場合には、自動的に税務調査対象として認識されます。 (中略) 栃木県の佐野市出身の不動産賃貸業者が、同県内の他市町村や東京、埼玉など1都3県の約20箇所に住民票を転々と移転し養子縁組などで氏名を変えて税金逃れをしていましたが、このシステムが全国網になった直後に、所得税法違反で摘発されるなど効果を発揮しています。 ~~~ 企業や個人事業主が申告する書類、銀行口座と入出金など全部データとして行きますし、年金事務所などの情報も行っています そしてお金の入出金があるところ相手方のデーターも入っています。 たとえばAさんがBさんに取引でお金を払いました。Aさんは払う方 Bさんは受け取る方ですが、Aさんが正しい申告をしていれば Bさんが所得隠しをしても矛盾が生じて不正がばれてしまいます。 生計を別にしている親族を勝手に扶養家族の申請をしても見つかってしまいます。 だからマイナンバーなんて関係ないですよ。マイナンバーがあってもなくても手間が変わることもありません。 これでも不正するには申告書の記載内容と別のところから入手した内容(例えば取引先から入手した情報)などが食い違わないように取引相手と共謀して念入りに打ち合わせて、国税総合管理システムに入力される前の書類を捏造するしかありません。そうなってしまえば当然マイナンバーがあっても無力です。 これって もう15年以上前の話で当然マイナンバーなんて関係ないんですよ。 マイナンバーなど飾り もっとシビアな言い方をするなら「紙についているシミ 汚れ」と同様あってもなくても関係ない。だから マイナンバーなんて脱税防止に役に立たないと国会議員が答弁しておるのです。 衆議院議事録 第189回国会 平成27年5月15日(金曜日) 内閣委員会 の 当時の大臣 山口俊一の答弁を読んでいるとわかりますが、 マイナンバーは脱税阻止には役に立たないと答弁しています。 (あまりにも長いので省略、検索すれば出てきますよ) ~~~~~~~~~~~~~~~ ということで 公的機関のお金の流れを把握する仕組み、 マイナンバーに関係する法制度 どれをとっても 「マイナンバーを提出しなければ公的機関が業務に支障をきたす」とか 「提出拒否で不利益がある」 というのはありえないのです。 マイナンバーってのは導入側は↓のような目的を持って導入したものです http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12194641212 断じて 税務のためとか国民の行政サービスのためではありません。 本当のことを言うと皆反発するから 税務に使っているんだ と「ふり」をしているだけですよ。

    3人が参考になると回答しました

  • 訊くと拒否する社員がいるから訊かないんじゃない? 会社にはマイナンバーを記載して、ハローワークや税務署、市役所に書類提出しなくちゃいけない義務が課されてるけど、社員に拒否されたら拒否されたで、その旨記載して提出は可能なので。

  • マイナンバーは源泉徴収票に記入欄がある程度ですね 記入がなくとも市町村は受け取ります 別に、それで危ない分類にはなりませんよ

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