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休憩時間について質問です。 私は、介護施設で働いており入居者の受診対応を行う立場にあります。

休憩時間について質問です。 私は、介護施設で働いており入居者の受診対応を行う立場にあります。1日に定期受診や緊急受診とが重なることともあり、休憩時間がとれないどころか昼食を食べる暇すらないことがあります。 9時から18時までの勤務で昼食がとれずに退社時刻を迎えることは、労働基準法に抵触していることはもちろんのこと、健康を害する可能性もあると思います。 法律に詳しい方のご意見をお聞かせいただければ幸いです。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    まったくご質問の通りです。 法律にも抵触(違反)していますし、健康を害する可能性もあります。あなたの言う通りです。 ご質問の「ご意見」として以上です。 こういう質問は「どうすればいいでしょうか」という解決策を求めるものが多いので、ご意見だけというのは珍しいですね。

  • 1日8時間を超える労働時間なら60分与えないと労働基準法違反で働いた分は、賃金を請求できます。 労働基準法では、1日8時間、週40時間、週1日休みと定められてます。それ以上働かせるには残業の協定と割増賃金が発生します。 改善するには労働組合を、つくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリ-ダイヤルで電話相談してください。

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  • 何としてでも(業務に支障が出ても)法定の休憩は取るべき…。

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