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保安警備の勤務時間、シフト、給与体系とか担当事務局が分からない事だらけで色々教えてください。

保安警備の勤務時間、シフト、給与体系とか担当事務局が分からない事だらけで色々教えてください。私はとある市から委託保安警備されている職場に勤務していますが、勤務先の事務局でも警備とか初めてで色々法律を遵守したいと言ってますが分からない事だらけで、私なりに調べて教えたいのでアドバイスお願いします。1.本来の警備業法下の警備ではなく、市有施設内のみの保安警備委託。2.勤務は交替シフト制で勤務体系は①09:00~翌日09:00の24時間(休憩2時間、仮眠3時間の実働19時間②07:45~16:45(休憩1時間実働8時間)③21:00~翌日08:00(休憩3時間、実働8時間) の3パターンで個人別シフトで①勤務7~8回②③勤務4~5回で1か月実働時間暦31日の月で176~184時間勤務です。給料は月給制で深夜勤手当て込み、時間外別です。先月から有給休暇消化のため計画付与に近い形でシフト作成まで申請すると次月の有給休暇が取れます。又有給休暇は随時認められています。一見良さそうな勤務かと思いますが。色々問題がありアドバイスお願いします。予備人員無いため、有給休暇付与のため1日の必要人員確保のため有給休暇取得者と未取得者間では当然勤務日数、実働時間に開きがある(有給休暇を取らないと法定労働時間より1か月20時間位個人的に多くなる)②実働時間超過分は月払いじゃなく1年間の総労働時間で年間法定労働時間超過分を年度末に1回支給している(月により160時間勤務や184時間勤務とかバラバラです) 有給休暇を総労働時間に含むか現在模索している。それにより有給休暇取得者と未取得者の総労働時間が変わるので、年度末の超過勤務手当に差が出るので、有給休暇は時間は何処に入れるのか? ①勤務時間の考え方②超過勤務手当ての支給方法③有給休暇を含む総労働時間の考え方④基本給与に深夜勤務手当てを含める事は可能か⑤他の部署は夏季休暇やリフレッシュ休暇、寒冷地手当てを付与、支給しているが保安警備部署には無いが同じ会社ないで不公平じゃないのか等疑問だらけで、よろしくお願いします。 事務局も勤務作成する我々も全員公平な勤務時間で身体に無理なく働いてもらおうと思っています。 モデル勤務体系とか教えて頂いたらありがたいです。

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回答(1件)

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    1.労基法の労働時間規制への対応の仕方として、いくつか考えられます。 ①労働時間規制の本則どおりの対応をする 労働基準法上、1週40時間、1日8時間が法定労働時間の上限です。そこで、24時間拘束(実働19時間)の勤務については11時間分の割増賃金を支払い、さらに24時間拘束と21時からの8時間勤務では、それぞれ深夜割増賃金の支払いをするというもの。また、法定外労働を行っても法違反とならないためには、労基法36条所定の労使協定の締結が必要となります。なお、2日にわたる勤務における労働時間の算定は、翌日分も通算して勤務開始日の労働時間としてカウントします。午前0時を挟んで前の日、次の日として労働時間をカウントするわけではありませんので念のため。 ②1ヶ月単位の変形労働時間制を採用する この制度を採用すると、変形期間における労働時間の総枠が法定労働時間の枠内であれば、特定の日・週において法定労働時間を超えても法定外労働にならないという制度です。たとえば、30日の月であれば171.4時間、31日の月であれば177.1時間が法定労働時間になります。31日の月で176〜184時間が所定労働時間になるならば、177.1時間を超えた部分が法定外労働になるほか、各日において配分した時間(19時間または8時間)を超えた部分が法定外労働になります。また、深夜労働についての割増も必要です。 ③1年単位の変形労働時間制を採用する 1ヶ月単位変形制と同様に、変形期間における労働時間の総枠が変形期間における労働時間の総枠が法定労働時間の枠内であれば、特定の日・週において法定労働時間を超えても法定外労働にならないという制度ですが、1ヶ月単位の場合は1日、1週あたりの労働時間の上限がないのに対し、1年単位の場合は1日10時間、1週52時間という制限を受け、連続労働日についても規制がかかります。1日24時間拘束の19時間勤務というシフトがあるならば、1日10時間を超える部分が法定外労働となってしまうため、この制度の導入は現実的ではないかもしれません。 ④監視断続労働の許可を受ける 労働基準法41条3号は、監視断続労働に従事するものについては行政官庁の許可を受けることで、労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用が除外されます。ただし、この場合も深夜割増賃金の支払いは義務は免れることができず、ご質問のケースがこの許可を受けられるかも不明です。詳細は、管轄の労基署に問い合わせをされるとよろしいかと思います。 2.割増賃金の支払い 月給制であれば、基本的に月単位での支払になります。しかし、1年変形制を取った場合には、変形期間が満了することによってようやく法定外労働が確定することがあります。一方、変形期間満了した時点で割賃を支払えばいいかというとそうでもなく、法定外労働をカウントする際に1日、1週単位でのカウントもしますので、その場合に法定外となる部分については各月での支払が必要となるでしょう。 以上のように、採用している制度によって取扱いが異なってきます。まずはその点から確認されてはいかがでしょうか。

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