解決済み
パートで週4日、1日4~5時間働いて4年程になります。 ハローワークの求人案内に「有給休暇は法定どおり 」と 記載してありましたが有給は一切ありません。有限会社で小さな会社なのですが、 有給の有無は、会社の規模なども関係してくるのでしょうか? 長年勤めている他の人も有給はありません。
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会社の規模に関係ありません。 他人に雇用されてる方は、雇用の条件がどのようなモノであっても、すべての方に条件さえクリアされれば、事業主は有給休暇を付与と言う言葉で与えなくてはならない義務を負います。 条件は、契約した労働日数を計算期間中に80%以上の出勤率で経緯した事だけです。契約した労働日数の多寡で、付与日数も、最初は1日から10日の範囲で付与され、最大数は20日の付与です。 https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei06.html 貴殿の場合、入社2年6か月経過後に9日、3年6か月経過後に10日が付与され、合計19日を、4年6か月までに利用できます。 有効は2年ですから、19日は2年分残ってる事になります。 会社規模の大小は関係ありません。 事業主は、起業する際、他人を雇用すれば労働基準法を遵守しなきゃならないことを義務とされますから、知らないは通用しません。会社が小さいからも理由になりません。 通常の休日だけでは不足する充電日数として、有給休暇は国家が奨励するずる休み公認休暇で有ります。 目的は、心身鍛錬でもずる休みでも何でもいいんです。 ですからずる休み公認休暇であると書きました。 URLは、厚労省が発表した有給休暇の説明です。
下記でパートタイマーの有給休暇がもらえる条件が分かると思います。 https://biz.moneyforward.com/blog/26529 あとは、労働基準法の「有給休暇編」を検索して確認する事が宜しいかと思います。
会社の規模など関係ありません。アルバイト・パート・正社員、全ての労働者が労基法39条の条件を満たせば付与されます。会社が付与するものではありません。 有給休暇の管理は労働者がするものですから、質問者様が使用したいと思えば、期日を定めて請求すれば済む話です。会社は、使用しなさいよ等とは言ってくれません。 週の労働日数が4日であれば、入社後半年を経過した時点で7日付与されていると思います、日数は労働基準監督署で確認をしてください。
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