解決済み
離職をするというのは、雇用契約を解除するという法行為で、契約の当事者双方の合意が原則となります。 正当な理由ややむを得ない理由がある場合は一方的な解除もできますが、正当な理由ややむを得ない理由を証明しないと法的には一方的な解除はしてはいけないとなります。 つまり、別に一方的に解除するわけではなく、雇用者側が「体調が悪いので辞めさせてほしい」という本人の弁だけの理由に納得してくれさえすれば、雇用者側に診断書などを出す必要性はないでしょう。 あるいは、離職後に再就職活動を行うにあたり、ハローワークでいわゆる失業手当をもらいながら就職活動をするという場合、正当な理由ややむを得ない理由を証明することで優遇を受けられる場合があります。 病気が原因で離職した(「その病気のせいでその職場で継続して就労することができない状況だった」とか「しばらくの間は休養を要する」などと医師が診断していた)場合はそれにあたる可能性がありますが、そうするには雇用者にはともかくハローワークにはそれを証明する必要が出てきます。
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退職するのに医師の診断書などは要りません。(自分で退職願を書けばよい) 医師の診断書などが必要となるのは休職する場合です。 退職の前に休職したらどうですか。 休職期間中は傷病手当の申請をしたらいいです。
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