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三年前に後輩(二年前に退社)が運転を誤りはねられてしまい肩と首を痛めてしまい十ヶ月間通院していたのですが会社(現在社員は…

三年前に後輩(二年前に退社)が運転を誤りはねられてしまい肩と首を痛めてしまい十ヶ月間通院していたのですが会社(現在社員は社長家族三人と私一人)が労災保険未加入(その他社会保険も未加入)の為自腹で払っていた為治療費がかさばり通院出来ず、現在も首の痛みが有るのですが市販の痛み止めを飲んだりしてがまんしています。 今からでも三年分の労災保険料を支払って労災認定してもらう事は出来るのでしょうか? 払えるのであれば三年分の保険料はいくらぐらいになるのでしょうか? 詳しいかた是非教えて下さい。よろしくお願いいたします。

補足

会社が入っていた損害保険から七万円ぐらいは貰いました。

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384閲覧

yn4********さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    労災保険における給付を受ける権利は、時効によって消滅します。 労災保険法42条にその規定が置かれており、療養補償給付、休業補償給付、葬祭 料、介護補償給付、療養給付、休業給付は、2年を経過したとき、障害補償給付、遺 族補償給付、障害給付及び遺族給付に関しては、5年を経過したときには、時効によ りその権利が消滅してしまいます。 出来るだけ早く、所轄の労働基準監督署に出向いて、労災申請を行ってください。

    なるほど:1

    kat********さん

  • 労災というのは「業務中のケガ」もしくは「通勤途中の事故」でなければ認定されません。 その方の事故は通勤途中の事故だったのでしょうか。 労災の保険料に関しては、会社の業種にもよりますし、それが建設業であればまた違う計算になります。 後輩は役員ではないですか?役員の場合、「特別加入」しなければいけないし、それにも条件等ありますので、 会社の登記簿謄本、会社の印鑑、今まで支払った賃金の賃金台帳すべてを持参して労働基準監督署へ相談に行ってください。

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    マメ子さん

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