一番多いのは当たり前ですが、設計と監理です。 設計というのは打ち合わせから設計図の方針を決めて、工事に必要な図面を全て書きます。必要に応じて、積算という工事費の想定をするための資料をつくります。 監理というのは、工事において、設計図の通り工事が行われてるか監視するような業務です。ほかには工程に無理がないかとか客との調整です。 他に多いものは、建物の定期調査といって、大きい規模の建築物が立つと、毎年、建物が法令や劣化に問題がないかチェックする業務があります。これは毎回毎年受けると、設計した数だけでてくるので、やらないといわない限り永遠とでてきます。業務を受け続ける限り雪だるま式に増えていきます。 一番時間がかかってるのは、個人的には設計図を書くという作業か、打ち合わせにいくための移動時間です。
建築士として報酬を受けることのできる業務が、建築士法に基づく国土交通省告示第15号というのに定められています。それによれば、次のようになっています。 1 設計に関する標準業務 一 基本設計に関する標準業務 (1) 設計条件等の整理 (2) 法令上の諸条件の調査及び関係機関との打合せ (3) 上下水道、ガス、電力、通信等の供給状況の調査及び関係機関との打合せ (4) 基本設計方針の策定 (5) 基本設計図書の作成 (6) 概算工事費の検討 (7) 基本設計内容の建築主への説明等 二 実施設計に関する標準業務 (1) 要求等の確認 (2) 法令上の諸条件の調査及び関係機関との打合せ (3) 実施設計方針の策定 (4) 実施設計図書の作成 (5) 概算工事費の検討 (6) 実施設計内容の建築主への説明等 三 工事施工段階で設計者が行うことに合理性がある実施設計に関する標準業務 (1) 設計意図を正確に伝えるための質疑応答、説明等 (2) 工事材料、設備機器等の選定に関する設計意図の観点からの検討、助言等 2 工事監理に関する標準業務及びその他の標準業務 一 工事監理に関する標準業務 (1) 工事監理方針の説明等 (2) 設計図書の内容の把握等 (3) 設計図書に照らした施工図等の検討及び報告 (4) 工事と設計図書との照合及び確認 (5) 工事と設計図書との照合及び確認の結果報告等 (6) 工事監理報告書等の提出 二 その他の標準業務 (1) 請負代金内訳書の検討及び報告 (2) 工程表の検討及び報告 (3) 設計図書に定めのある施工計画の検討及び報告 (4) 工事と工事請負契約との照合、確認、報告等 (5) 工事請負契約の目的物の引渡しの立会い (6) 関係機関の検査の立会い等 (7) 工事費支払いの審査 また、官庁施設に限られますが、設計料の算定を行うための「官庁施設の設計業務等積算要領」(下記URL)というのを国土交通省が定めていて、その別表2-2に上記の業務ごとの、業務量比率が出ています。 http://www.mlit.go.jp/common/001178932.pdf これによると、上記業務のうち、「実施設計図書の作成」が全業務量の29%~43%(規模によって異なる。大規模ほど他の業務の比率が高くなる)を占めていて一番多くなっています。
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