解決済み
中途採用者の健康保険料・厚生年金保険料について7/20に退職し、7/21から就職した社員について教えてください。 雇入れから社会保険の資格取得手続きまで全て7/21入社で取り扱っています。 当社の給与は20〆の末払いなので、この社員の給与は 7/21~8/20分を8月分として8月末に支払います。 社会保険事務所からの保険料納入告知額は、納付目的年月7月分からこの社員の保険料 も含まれているのですが、当社の方では8月支給分の給与からしか保険料を天引きしていません でした。 この場合、会社の保険料負担が1ヶ月分増えるのですが、本人に後から7月分の保険料の 折半額を請求する事はできるのでしょうか。
早速のご解答ありがとうございます。当社は当月控除のようなのでこのようになってしまったのですね。 入社日と資格取得日を8/1付けにしてもらえば問題なかったのでしょうか。つい〆日基準で考えてしまいました。
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実際は7月に加入なので7月分からの保険料控除が必要になってきます。 ただ、当月控除なのか、翌月控除なのかでそれを本来8月に2か月分の控除が必要なのか、8月は7月分1か月分の控除で必要なのかは会社によって異なりますが・・・。 もし、翌月控除であれば(多くの会社はこの形態)、8月給与から7月分の保険料、9月給与から8月分の保険料を控除していけば問題はありません。 社会保険料は「会社と被保険者が折半」の為、遡っても自己負担分を控除するのはかまいません。 ただ、2か月分控除するのであれば、きちんと説明をしておくことがトラブルをさける方法だと思いますよ。 (給与明細と一緒に2か月分を控除する理由を明記するのもいいでしょう) 【補足について】 当月控除であれば8月給与分から7~8月の2か月分を控除する必要があったということですよね。負担も大きくなりますが、今月の給与で清算してしまったほうがいいと思いますよ!「7月分社会保険料○円が未控除であったため」ということで今回の控除の内訳「7月分○円、9月分▲円」という形で。 当月控除でも、翌月控除でも、入社・退社時には2か月分引くことになるので、手間があとにくるか、先にくるか、ということなので変わらないですよ!実際2か月分を控除するほうは問題なくても控除されるほうは大きな負担となりますが、3ヶ月で2か月分を控除するなどの対策をとれば、負担も少ないですよね。
なるほど:1
厚生年金保険法では、当月保険料を翌月末日までに納付することと定めています。 当月控除は珍しい例ですが、8月分の報酬(厚年法では、給与を報酬といいます)から 7月分と8月分の2か月分を控除することはできます。その際に、2か月分控除したことを 書面により労働者へ通知する必要があります。(給与明細で代行可能) 以上のことから、折半額を請求できます。 ただ、厚生年金保険法第84条第1項をどう解釈するかで変わってきます。 第84条 事業主は、被保険者に対して通貨をもつて報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所又は船舶に使用されなくなつた場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。
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