教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

今月退職予定で、退職願は提出済です。その退職願で問題が……

今月退職予定で、退職願は提出済です。その退職願で問題が……私は一昨年の12月から、鬱病の治療のため休職していました。 傷病手当金の給付を受けていましたが、その限度が1年半なので、 今年6月で給付は終わりました。 その後も、復職、転職ができない状況であったため、 収入がない状態のまま、会社に在籍させていただいていました。 しかし、治療のためにも1度環境を変えようと、今月漸く退職する決心がつきましたので、上司と社長に退職を希望する旨を話し、承諾を得ています。 社長からは「退職願を提出してほしい」と言われ、「9月10日付けで」と言われたので、 「9月10日をもって退職したく」と書き、提出しました。 提出した日は、9月19日です。 ですが、調べたところ、 会社側がハローワークや社会保険事務局に提出する資格喪失届や離職証明書は、退職日の翌日から10日以内と出てきました。 私の場合、提出した時点で既に8日過ぎていますから、手続きが間に合うか心配です。 また、昨日(22日)蕁麻疹で皮膚科を受診しました。 まだ職場の健康保険証は手元にあったので、その保険証を提出しました。 しかし、退職日が10日なら、この保険証は無効となるはずですよね? いくつか質問をさせてください。 1.社会保険の資格がなくなるのは、会社側が手続きをした日に関わらず、退職日ですか? →例えば、私の場合は9月10日で退職という旨の退職願を出したので、 会社側がまだ手続きを行っていないとしても、資格が継続されるのは10日までですか? 2.その場合、私は無効となる保険証で受診してしまったことになります。 →22日受診分の診察料は、全額負担となりますか?その場合、病院側から請求書等が届くのでしょうか。 →退職後は父の扶養に入る予定です。後から父の扶養の保険証を見せれば、負担額は軽減されるのでしょうか。 もし、まだ会社側で退職願提出後の手続きを行っていないなら、 可能なら、退職日を遅らせるために退職願の再提出を申し出てみようかと思っています。 ご助力お願いします。

続きを読む

997閲覧

ID非表示さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    ①の件ですが、無給状態であったにせよ、会社に籍があり、9/10に遡った形ではありますが、退職という形になっていますね。 従って、9/11以降は身分は無職ですので、会社の健康保険を使う資格を喪失します。 ②月内にお父さんの扶養に入る手続き(市役所の保健課に行き、社会保険の資格喪失のため国保加入、といえば判ります)をします。※以下はお父さんが国民健康保険加入者の場合の説明です 併せて、国民年金の加入も行います。こちらは支払方、金額のあらまし等の説明を受ける儀式的なものですのでそんなに心配することはありません。 国民健康保険に加入する際には、社会保険の資格喪失証明書が必要ですが、まだ発行されていないようですので、明日にでも取り急ぎ発行してもらうように会社にお願いしてみてください。それでも発行してもらえないようでしたら、市役所の窓口で、会社に退職の事実を問い合わせるなどの方法で確認してくれます。 また、あなたのお父さんが国民健康保険に加入していない場合(働いていて社会保険に加入している場合)は国民健康保険での扶養に入ることはできません。 この場合、国民健康保険は1世帯1加入となっていますので、擬制世帯主としてお父さんの名義で国民健康保険に加入し、保険者としてあなたに保険証が交付されます。 この制度は少しややこしい(わかってしまえばなんてことないのですが)ので、とりあえず市役所の保健課に行って聞いてみてください。 あなた自身を世帯主、とする世帯分離という方法もあります。納税の能力があるかどうかを世帯主(あなたの場合はお父さんですね)と話し合った上で、世帯を分離し、あなた自身を(税金上の)世帯主として、国民健康保険の交付を受けることもできます。 ※以下はお父さんが社会保険加入者で、その扶養として保険に加入する場合です まず、あなたの社会保険資格喪失の日以降、12ヶ月の間、収入が130万円以下(障害者や60歳以上の人は180万円未満)の見込みの人が扶養家族となれます。扶養家族である人の年収が130万円を超えると、国民健康保険に加入することになり、扶養家族から外れることになりますので、前年の所得に応じた保険料を納めなければなりません。 ですので、この後、再就職をしたとして、パートなりフルタイムなりで、130万円を超える所得がある、と見込まれる場合は加入できないことになります。 この辺の話し、手続きも面倒ですので、擬制世帯主で国保加入か、世帯分離で国保加入の方が手続き的にはスムーズにいくと思います。 先日の受診分は、月末で締めて、退職した会社の社会保険に請求をされますが、すでに加入者ではありませんので早急に国民健康保険に切り替えて(お父さんが社会保険加入であれば資格取得証明を発行して貰ってください。通常、保険証発行まで2週間程度かかります)、その旨を病院に申し出てください。あとは病院側の手続きだけで済みますので、特にあなたがやることはありません。 月をまたいでしまった場合はちょっと話がややこしくなりますが、国民健康保険の加入日は、退職日の翌日(社会保険の資格を失った翌日)まで遡って加入することになるので、無保険の期間はないことになります。

    1人が参考になると回答しました

    ID非表示さん

  • 無効となる保険証で受診しても大丈夫です。 前の健康保険組合から次の健康保険組合に請求が行くだけなので、 追加負担などはありません。

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

皮膚科(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

病院(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    内定・退職・入社に関する質問をキーワードで探す

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 退職

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる