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新しく保険証を作るために資格喪失証明書を会社からもらいました。 7月3日からお仕事に参加し、その日に契約書をいただきま…

新しく保険証を作るために資格喪失証明書を会社からもらいました。 7月3日からお仕事に参加し、その日に契約書をいただきました。 まだ試用期間なので契約書には何年まで契約かは未記入状態でした。 証明書を見てみると ・取得年月日(入社日) 7月12日 と記入されていたのですが正しいと思いますか? ネットで調べてると入社日=取得日と拝見しました。 説明によると3日には保険証の手続きをしたとのことで届いたのが12日だそうです。 私は保険証を手に取る前に退職をしたのでその保険証にはなんと書いてあったから分かりません。 新しい保険証を貰うまでに2回歯医者に行ってしまい、それを会社に説明して歯医者さんに対応してもらったのですが、その時に取得日と返還日を教えてくれと言われ会社にも確認してから3日に取得したとお伝えしました。 また新しく保険証を作る時に取得日が違うと保険会社は分かりますか? 違うことにより保険証が作れないこともあるでしょうか。

補足

7月3日に仕事開始 (その日に保険証を作ると言われた) この間に、前回の保険証(親の扶養)を使用し、19日に歯医者に伝え新しく作った保険証情報をレセプトに変更して貰った。 7月18日に退職 7月19日に喪失日 現在、再び親の扶養に入るために社会保険の手続きをしたく証明書をいただきました。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    資格喪失証明書、前の会社、現在の会社、現在の健康保険証の関係が良く分かりかねるので、回答がしづらいところがあります。とりあえず、分る範囲で回答します。 資格喪失証明書は。前の健康保険証がいつから使えなくなったかを証明するものです。大事なのは、資格喪失日と退職日がいつになっているかです。資格喪失日は退職日の翌日となっています。文面から、察して、退職日は、7/2と思います。従って、喪失日は、7/3となり、この日から、前の会社の健康保険証は使えません。 尚、「証明書を見てみると ・取得年月日(入社日) 7月12日」の証明書は資格喪失証明書のことと思います。それであれば、「取得年月日(入社日) 7月12日」は前の会社の健康保険証の資格を取得した日を意味し、現在の健康保険証とは、何の関係もありません。 7月3日からお仕事に参加して、健康保険証の手続きをしてもらったのであれば、その保険証の入手には、相当の時間が必要で、すぐには手に入りません。 健康保険を使って診察を受けた場合には、本人負担分と、保険組合の負担分があり、資格を喪失したのであれば、使えない健康保険を使ったのは、保険組合には、すぐに分かります。 注: 保険会社は、健康保険組合の間違いです。

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