教えて!しごとの先生
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大学生です。

大学生です。長文になります。 アルバイトの有給について質問があります。コンビニでアルバイトをしており、7日の有給があり、旅行に行くので7日連続で使いたいと店長に言ったところ「こんなに忙しい上に人が足りてないのに有給なんてなめてるの?そもそも有給なんて使う人は普通じゃないからね。有給は認めないから。」とふざけた事を言われたので、「確かにうちの店は人も足りてないし忙しいのは分かります。ですが、有給を行使させてくれないのは法律的にも違法だし、友達もバイトで有給を使いって旅行に行ったりしてるんですけどそれも普通じゃないんですね」と言い返したところ「そいつは普通じゃないね。俺だったらそんなやつ雇わない。そもそもそんなんで社会に出た時通用しないからね?」と言われました。あー、こういう上司がいるからブラック企業ってあるんだなと思ったし、法律違反な店長のうえ、会ったことすらない友達を軽くバカにされたことで憤りを感じています。 そこで質問ですが、この場合どうすればいいのでしょうか? 普通に有給を使って旅行に行きたいんですけど。

補足

使いって→使っての間違えです

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    人身売買リクルート、賄賂で買収文科省 労働組合か労働基準監督署に相談しましょう 労働基準法☆★ ↓ http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html 労働基準法39 全文 (年次有給休暇) 第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。 ○2 使用者は、一年六箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して六箇月を超えて継続勤務する日(以下「六箇月経過日」という。)から起算した継続勤務年数一年ごとに、前項の日数に、次の表の上欄に掲げる六箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。ただし、継続勤務した期間を六箇月経過日から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日の前日の属する期間において出勤した日数が全労働日の八割未満である者に対しては、当該初日以後の一年間においては有給休暇を与えることを要しない。 六箇月経過日から起算した継続勤務年数 労働日 一年 一労働日 二年 二労働日 三年 四労働日 四年 六労働日 五年 八労働日 六年以上 十労働日 ーーーーーーーーーー ○5 使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する★時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる (季節の季なので一年間一度も与えなければ違法です)

  • メーカー、食品以外の工場など取引先がある程度決まってるところは有給消化率かなり高いけど、小売業は有給は名ばかり設定でまともな有給消化できる企業はほぼありません。 理由はコンビニ等、24時間営業で常に人手不足なのにも拘わらず本社は競合他社に負けないため、常に新店を増やし続けています。この状況で有給消化率100%にするには常に人員過多にしないと不可能なのです。しかし、本社が一番嫌がってるのは余計な出費…つまりは人件費です。なぜなら人件費を削減すればするほど利益になるんです。だから本社としては稼働できるギリギリの人数で店をまわしてもらいたいわけですね。そこでアルバイトの貴方が7日有給とると、7日分誰かが嫌なのに悲鳴をあげながら、貴方を恨みながら仕事をさせられるわけです。だからそこの店長の言いたいことも理解はできます。結局は今のコンビニのシステムだと営業時間と人員が反比例してる最悪の状態なので有給はインフルエンザにでもならない限り難しいと思います。これを打破するには昔のように8~10時間営業で尚且つ週一定休日にするしかありません。それやったら他企業にすぐ負けてしまうので絶対にやらないと思いますが…。

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  • コンビニなら本部に相談してみては? 有給については、使用者側は時季変更権によって有給申請を拒否することができます。ただし、拒否する理由が慢性的に忙しい・人手不足という場合や、使用者側が代替要員を確保する努力を怠った場合は、違法性が高いです。 今は、逆に会社側が有給取得を奨励している時代ですよ。 政府も「2020年までに有給取得率70%」を目標にしていて、「有給休暇の取得義務化」の法案も出ています。 「有給使う人は普通じゃない」と思っている店長は時代遅れですね。

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