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労働問題 働き方について。 9時から16時の、7時間、実働6時間の契約で働いています。 出荷に間にあわせるためにしばし…

労働問題 働き方について。 9時から16時の、7時間、実働6時間の契約で働いています。 出荷に間にあわせるためにしばしば9時から15時のぶっ続け6時間労働がありますが、それは私は受け止めて働いています。 出荷に間にあわせなければいけない会社の立場はわかります。 問題は、16時まで休憩を取ってから帰って下さいと言われるのです。 16時までの契約でしょ?と。 これって普通ですか?よくある話ですか? 私はもちろんその契約ではありますが、15時まで休憩無しで働いたのだから、家で休みたいです。 6時間以上の労働に、45分休憩を取らせなければならないのはわかりますが、うちの会社は7時間ぶっ続けでお願いしますと言われることもよくあり、快く承諾して働いています。 なので、会社都合で6時間ぶっ続けになったときに、15時に上がりたいって主張しても良いと思いませんか?? 私の主張がおかしいのでしょうか?

補足

全国に、従業員が数万人いるわらべや日洋です。

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知恵袋ユーザーさん

回答(10件)

  • ベストアンサー

    休憩時間は「労働時間の途中に与える」ことになっています。 よってあなたの場合、15:00まで働き、16:00まで休憩、そのまま退社、というのは厳密には違法です。 ただあなたの雇用契約自体は16:00までですから、いくら「後は休憩しかないから」と言っても途中で退社するのはこれも立派な契約違反です。 よって、解決策とすれば 14:59まで働き、14:59~15:59まで休憩、残り1分は労働、という扱いにすれば完全に合法になります。 最後の1分の扱いにあなたがこだわるのであれば、そのように申し出てもいいと思います。 私なら、自分の主張は法律上たった1分の扱いのことだけなのですから、実質なにもかわらないし、たった1分のことで違法だの合法だのと会社と揉めたくもないので、今のままでいいです。

  • 使用者が休憩を与えなければならないのは、6時間を超える労働(6時間ジャストは含まれない)です。 実働が9時~15時であれば、会社との契約を7時間拘束ではなく、6時間拘束6時間労働に変更すればどうですか? 会社にも違法性は発生せず、あなたも就労終了後、会社に居残る不自然な状態も解消できます。

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  • 9:00~16:00 の契約でしたら7時間の拘束ですから、45分の休憩が中途にあれば合法です。 15:00 まで休憩なしで就業したなら、15:45 まで休憩し16:00 になったら退出してください。 休憩時間は業種によっては一斉休憩出来ない業種があります。ケースバイケースですから仕方ないです。 15:00 まで休憩なしで稼働し、それから休憩を要らないから帰宅しますは、早退にされてもよいならお帰り下さい。 貴殿は、9:00~16:00 の契約です。

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  • 9時から15時まで連続勤務したのならその時点で退勤するしかありません。 契約時間の16時まで休憩を取って退勤は労働基準法違反です。 ゆえに合法化するなら 15時から休憩45分取り 最後15分労働する事です。 わらべやってコンビニ向けの米飯工場ですよね? 労務はキチンとしていると思いましたが、そうでもないのですね。

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