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退職届はメールでもいいのでしょうか?文書でないといけませんか?

退職届はメールでもいいのでしょうか?文書でないといけませんか?バカなタイトルをつけてすいません、かなり長文になります故、要点はそういうことだと思うのでこのようなタイトルにさせていただきました。ご拝読お願いいたします。 先月のことになります。 私は会社に勤めていたのですが業務が辛く、社長に「業務が辛く明日からもう会社に行きたくないです」という文面のメールを送りました。すると後日、激昂した(当然ですが)社長に「もう帰れ、明日から来るな!」と言われ、それ以降会社に行っておりません。 しかし、会社の専務が社長に対してまた激昂したらしく「退職届も持ってきてないのにたったそれだけのメールで辞めさせるとは何事か、これは解雇だ」と言ったそうです。(過程で文面で退職届や願を出してはいません。また、有休消化もしていない状況です。) 専務から後日電話があり、「お前のためを思っていうが絶対に退職届を出すな!」ということでした。正直、私と専務は大の仲良しで、同時に社長嫌いでもありました。 また、会社の愚痴をこぼした瞬間解雇ということが、主に契約社員やパートに対してですが、しょっちゅう見てきており、専務がその重さをいい加減わからせたい、という旨をおっしゃっていました。 ただ、私としては、本当に辞めたかったので、もう明日から来るなと言われた時は、内心安堵したというのが正直なところです。有休消化できなかったことより、安堵でした。また、転職に関してもツテを利用し、すんなり決めてしまい7月末ごろから勤める予定ですので、もはや自己都合であっても、会社都合であっても、どっちでもいいのかもしれません。 ですが、万に一つを考えると、会社都合の方がいいのはそう思います。 一応、社会保険の脱退の手続きは先に進めていただいたので、あとは離職票とかの内容の問題になって来ると思います。 社長からは「離職票もらうタイミングで退職願をもってこい」と言われており、離職票は、専務から受け取ることになっているのですが、専務曰く「退職届が出てから普通は離職票を作るもんだから、こんなもん認められるわけない、ハンを押さず労基署に行け、徹底的に戦え。」とのことです。 専務ももうすぐ定年退職なので、会社の今後のことは考えておらんことは間違い無いですし、最後に私を利用して一撃を食らわしてやろうと企んでるのは見て取れます。最初は冗談かと思っていたのですが、退職後毎日電話がかかってきてることを思うと、マジ中のマジだと思います。 私は100:0で専務派で、辞めてなお気にかけてくれる専務がそういうのなら甘んじて行動に移すつもりではありますが、要はメールで「明日からもう会社に行きたく無いです」という文面が退職届と同等のものとして認められるのかっていうところだと思います。それが解雇理由として適切かどうかで、かなり優劣が変わって来ると自分の中で思っているので、ご質問させていただきました。よろしくお願いいたします。

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ID非公開さん

回答(8件)

  • ベストアンサー

    いろいろと社長も専務もあなたも、勝手に考えていることが正しいと思っている節があるので、一つずつ説明します。 まず退職届ですが、法律上は「退職する意思」が相手に届けばそれでかまいません。要はメールでも口頭でもFAXでも、なんでもいいという事です。 ただ、それだと「言った、聞いてない」という争いになったり、何月何日に退職したいのかの確認が取れなかったりと、あとあと問題になるので通常は書面での退職の意となります。 次に、 >業務が辛く明日からもう会社に行きたくないです これ、退職の意が入っていません。退職届代わりとするなら、「退職します」という文言と、「〇月○日に」という指定が必要です。民法627条でその日付は伝えた日の14日後となります。 有給休暇等で14日間全部休むのは勝手ですが、「明日から出勤しません」というのは、医師のドクターストップ診断でもない限りは、あなた側の一方的な雇用契約不履行です。 >社長に「もう帰れ、明日から来るな!」と言われ これも別に解雇宣言でもありません。解雇には解雇の様式が必要です。即日解雇なら解雇予告手当30日分、および解雇理由証明書です。 解雇理由は法律に基づいたものでないとなりません。 >一応、社会保険の脱退の手続きは先に進めていただいたので これが一番の大問題です。 社会保険の喪失は「退職日の翌日」と決まっています。であれば、離職票の離職日が社会保険の喪失日より後になることはありません。必ず1日前です。 このあたり「先に進めいていた」となると、計画的離職?としてあなたの方が契約不履行違反を問われる可能性があります。 >退職届が出てから普通は離職票を作るもんだから、こんなもん認められるわけない、ハンを押さず労基署に行け、徹底的に戦え 退職届が出てから普通は離職票を作るもん、この部分はあっています。ただ先に書いた社会保険喪失手続きの関係から、この部分はあなたの「故意による操作」となっている場合があり、認められない可能性も十分にあります。 ハンを押さず労基署に行け、徹底的に戦え、これは間違い。 労働基準監督署は解雇だの退職だのの理由が正しいか同課の判断はしません。解雇であるなら解雇の手続きをきちんとしているかどうかの指導だけです。 よって結論。 メールは退職届の役割は果たしていない。 社長の文言だけで解雇宣告とも言えない。 よって現在も「仲の悪い二者間で雇用は続いている」状態。 よって離職するしないは「ただ単にその問題をなにも解決しようとしない二者間で放置されている」状態。 その上で、社会保険喪失手続きを先にしてしまい、勝手に離職日の調整をしていることはかなりの大問題。 よって最終的には 「単なる言い合いのケンカの放置なのに解決を計らず裏で退職の準備だけ勝手に進めいていた、あなたの一方的な契約不履行を問われても仕方がない」 というケースだと思われます。

    1人が参考になると回答しました

  • イジメられてんじゃん 手続きをしないと、失業保険とかどうすんの? お前のためとか言ってるけど、全然ためになってなくね

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    ID非表示さん

  • 一所懸命に作文作っているが。 会社社長はこの労働者は会社としては必要不可欠だとは思っていない、これが根本。しかしこの会社は社長、専務、労働者というだけで中間管理職のいない不思議な会社ですな。本来ならば末端社員が社長に毒づくことなんて不可能な組織体制になっている筈、それが社長宛にメールで会社に行きたくないと言ってしまうんだから、社長も舐めらたものだ、自分でも同じ発言をするかもね。 会社決済というのは専務の決済力なんて何にもならない、世間では社長の決済が100%有効になる。株主総会でも開けば専務の解約も可能である。 文章では社長は解雇とは一言も発言していないから今時点では解雇ではない、と言う事は出社していない現在,社として勤務査定はどうされているか、欠勤扱いであれば不利が一層不利になる、解雇ではなく自然退社となるし、懲罰にもなる。 退職願ではなく出社拒否宣言ではないかな、社長に喧嘩を売ったんだよ、それを社長は買っただけのこと。そのケンカを専務は社長に負けよと言っていることになる、こんなバカな専務なんて普通はいない。

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  • 今時こればかりは古く、文章なんです。

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