解決済み
現在派遣社員で、妊婦です。産前産後と育児休暇それに付随するお金について、担当の営業さんに確認したところ、取得可能とのことでした。現在9時~17時15分の7.25時間勤務ですが、体調を考え、9時~16時15分で1時間勤務を少なくしようかと考えています。 1時間勤務を少なくして、産前産後育児休暇等に影響はないか聞いてた見たところ、週5勤務で31.25で30時間は切らないから大丈夫でしょうという回答でした。週に30時間というのは、例えば検診や体調不良でお休みした場合30時間未満となるので、休暇の対象から外れてしまうのでしょうか。このあたりにお詳しい方、教えてください。
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雇用保険の加入要件等は契約の内容によるので、一時的な労働時間の減少は問題ないです。ただし、それが通常の状態に戻る予定を大幅に超えれば、加入要件から外れることになります。 契約期間がある場合は特に3ヶ月が目安とされており、それを超えてもとの条件で働けなければ雇用保険から抜けることになります。 が、週30時間じゃなくて、20時間が区切りです。なので、質問者様は雇用保険には加入したままになります。 ですが、派遣の場合、派遣先にいつまで就業できるかなので、もらえる条件がそろっていても産休取得前に更新されなければ終わりです。 産休開始までに日数があって終わってしまった場合、良心的な会社であればなんとかしてくれたりはしますが。 その辺は大丈夫ということなんですかね。 一応派遣先にも妊婦に対する義務みたいなのはありますが、労働時間が極端に少なくなれば更新は難しくなるのが、30という数字とも考えられます。単なる営業担当の20と30の勘違いなら別ですが。 あとは改正前の条件とごっちゃになっている。健康保険と厚生年金の方は平成28年10月から20になったみたいですから。
育児休業給付金は雇用保険に加入者に受給資格があります 継続して雇用保険に加入していないともらえません また時短して減給になると育児休業給付金の金額に影響してきますよ
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