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  • 解決済み

有機溶剤(ミネラルスピリット)の質問を受けていたものです。

有機溶剤(ミネラルスピリット)の質問を受けていたものです。回答しようと思ったところ、解決済み扱いとなっていたので、こちらから回答リクエストという形でお知らせします。 【毒劇物の観点】 該当はありませんでした。 【危険物の観点より】 第4類第2石油類 (指定数量1,000L) ※指定数量の5分の1未満のため、消防法上の取締関係はあまり気にしなくて良いです。 ただし、保管上の注意としまして、 1、容器に火気厳禁の表示 2、強酸、強酸化剤及び爆発性のものと離すこと 3、保管する容器は3.4L以上の容積があるものを使用してください。(危険物の保管では、保管容器内に全体の10%以上の空き容量が必要です。) (参考) 一般的に指定数量の5分の1以上、かつ1倍未満だと、市町村条例により保管施設等の届出・許可が要ります。(危険物免状所持者は不要) 指定数量以上になると、消防法に基づく保管施設等の届出・許可がいります。 危険物免状所持者からの選任も必要です。 【労働安全衛生法等の関係より】 労働安全衛生法 第57条通知物質につき、作業上において、作業員が容易に確認できるよう、MSDSの掲示を推奨。 ※特に、流出時、廃棄時のことが重要 また、同法第29条によるリスクアセスメントとして、啓発やリスクの見積りを実施しなければなりません。そのため、作業状況等の記録は取っておくことが無難です。 有機溶剤中毒予防規則第1条第1項第5号による、第3種有機溶剤の指定により、保管容器は青色の「第3種有機溶剤等」と書かれている標識等をつけておくこと。(ただし、危険物4類でもあるので、火気厳禁もつけておくのが良いです。) 特殊検診につきましては、直ちにやらないといけないという規定はないようですが、従業員への健康調査等の実施やそれに基づく産業医への意見聴取などが必要と考えられます。 産業医が必要と判断した場合は、特殊健診の実施義務が雇用主に発生します。 何かありましたら、またお知らせください。

補足

改めて確認したところ、安全衛生で漏れがありましたので補足します。 第3種につきましては、タンク内の吹き付け作業に関してのみ、有機則の適用となるようです。 そのため、局所排気装置や特殊健康診断に関する明らかなルールは明記されてはおりません。 しかしながら、繰り返しにはなりますが、リスクアセスメント対象であることから作業状況の把握、局所排気装置の設置に関するとこは努力義務と考えられます。 特殊健康診断につきましても、即座に義務が生じるわけではありませんが、使用者が従業員の安全衛生を担保するという法律の趣旨上、せめて、自己申告制度を設けるのがよいかと思います。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    とても丁寧なご対応に感謝致します。 本当に勉強になりました。 有機溶剤はやはり第3類に該当し、青色表示が必要なんですね。 業務内容的に、有機溶剤予防規則に記載される作業に該当しない ような気がしたため気にしていませんでした。 本当に助かりました、感謝致します。 ありがとうございました。

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