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バイトを掛け持ちする場合は、必ず確定申告を出さないといけませんか?

バイトを掛け持ちする場合は、必ず確定申告を出さないといけませんか?103万を超えなければ出さなくてもいいんですか? 注意することなども教えてください!

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    ご本人が理解していないで『給与所得』ではなく『事業所得または雑所得』に該当する勤務だった、というケースはよくあります。 求人広告などに『委託業務』と書かれている場合は給与所得ではありませんのでご注意を。 『103万円』という額は給与所得の場合に考慮する数字です。 給与所得の場合『扶養控除申告書』という書類は1箇所にしか提出できません。そのため2箇所目は所得税表『乙欄』といって収入に関係なく所得税が引かれます。(※日払いの場合は日額表を見ます) そのため年収103万円以下の場合、確定申告したら税金が還付されるのです。納税は義務ですが還付申告はしなくても問題ありません。(※住民税の申告は別途必要。これは所得によります) 質問者様が学生さんなどで親御さんの扶養に入っているのであれば、収入の種類(給与なのか雑なのか)は必ず確認し、収入と所得の違いをご理解されますよう。

  • AとB、2つのバイトをしていたとします。バイトAを本業していた場合、副業となるバイトBの収入は雑所得になるので年間20万円を超えない場合、バイトBに関しては確定申告不要です。 私が知っているのはこれくらいです。

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