解決済み
有給休暇を法事の為に、取ろうと思い上司に相談したらうちの会社は有給は使えないといわれました。給料明細には、残りの有給休暇日数が記載があり、使えるはずなんですが、使えないと言われました。 遠方のため3日ないと、いけないのですが、全部公休になるといわれました。先輩に聞いても使ったことないからわからないと言われ、法律に詳しくもないので、違反なのかもいまいちわかりません。違反であれば、すぐにでも、明らかにして取れるようにしたいので教えて下さい。
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自筆の有給申請書を上司に提出してみてください。 拒否すれば有給の取得をさせない様にしているものと考えられます。 有給は労働基準法上、基本、何時取得しても良いことになっています。繁忙期などの忙しい時には会社から有給取得の日にちを変えてもらうことは可能性です。あくまで日にち変更で取得の拒否は出来ません。 実際に取得を考えているなら少し会社と話し合っていくことは必要かと思います。 有給制度は 働き始めて6カ月後に10日、1年6カ月後に11日、2年6カ月後に12日、3年6カ月後に14日、4年6カ月後に16日、5年6カ月後に18日、6年6カ月後以降は1年後ごとに20日取得でします。また、有給休暇は発生後2年で消滅するので取得して居ないなら過去2年間分が使用可能です。ただ、労使交渉(従業員の過半数が選んだ代表者の同意)により会社が有給取得の日を最大5日間を決める事が可能です。 下記、厚生労働省のサイトの有給制度についてです。(PDFファイルなのでダウンロード後見れるようになります。) http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf 話し合いについては上記、有給制度のファイルを上司に見せて労働基準法への違法性を伝えてみてください。 少し有給制度の勉強をして言い返せる様にした方が良いかと思います。 で、納得できないなら説明を求めることをしてください。 理解するまで説明を受ける権利がありますかね。 上司が有給制度を知らない場合もあるかと思いますがその場合は押し通して行けば良いかと思います。
なるほど:4
まず、「有給休暇が使えない」ということは労働基準法ありえないこと です。 質問者様のお勤め先の就業規則に何か変なことが書いてあったとしても それが法律違反である場合は無効です。 あと、有給休暇を取得する際には理由を告げる必要はありませんし 使用者側は従業員が休暇取得を止めることもできません。 使用者側にできるのは「時季変更権」のみです。 既に法律関係の詳しい説明をしてくださっている方がいるので それらを参考になさり、労働基準法の条文を楯にして上司に ねじ込んでやるといいでしょう。
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