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アルバイトの所得税について。 ここ最近、自分で計算したアルバイトの給与と実際もらっている給与の計算が合わないこ…

アルバイトの所得税について。 ここ最近、自分で計算したアルバイトの給与と実際もらっている給与の計算が合わないことに気づき、給与明細をよく見てみると、所得税という欄で引かれていることがわかりました。(今月だと総支給額が29,600円、所得税で−796円でした。) 私は学生で二つアルバイトで掛け持ちをしていますが、年間給与が103万円を超えておらず、引かれる心当たりもありません。 強いていうならば、アルバイトを始めた際にマイナンバーなどの提出をお願いされたのですが、マイナンバーの通知カードを紛失していたため、提出できていないままです。(今は再発行してもらっています)そのことが所得税と関係あるのでしょうか? アルバイトで所得税として引かれる例などにも当てはまりません。次の出勤の際に店長に聞いてみようと思うのですが、少し先なので気になって質問させていただきました。 ご回答よろしくお願いします。

補足

わかりやすいご回答ありがとうございます。 私は今日昨年の6月から掛け持ちを始めたのですが、その年の11月分の給与まで所得税は引かれていませんでした。12月に掛け持ちを始めて最初の年末調整だったため12月分から申告を出してない方のバイト先から所得税を引かれるようになったのでしょうか?書類はどちらも書いて提出していましたが、なんの書類だったか覚えていません、すみません。 また、今年の年末に確定申告をした際に所得税分が戻ってくるということでしょうか? 説明がわかりにくく、全く税金のことがわからないのでまとまりのない文章で申し訳ございません。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    掛け持ちでバイトをされている場合は 一か所にしか扶養控除申告書を提出することができません。 ですので 扶養控除申告書を提出しているバイト先では 月のお給料が 88000円(社会保険料を除く)以上になると お給料から 所得税が天引きされます。 他方のアルバイトでは 乙蘭での徴収となり 金額がいくらであっても 源泉徴収税額表の 乙蘭からの所得税が天引きされることになります。 そして 乙蘭の所得税の額は 甲欄より 高くなっています。 1~12月の収入の合計が(お給料の場合) 103万円以下であれば 所得税はかかりませんので 年末調整か 確定申告をすることで お支払いになった所得税は還付されます。 マイナンバーと 所得税の徴収には関係ありません。 補足より。 書類はどちらも書いて提出していましたが、なんの書類だったか覚えていません、>たぶんですが 扶養控除申告書だと思われますが 掛け持ちをしている場合は 一か所にしか提出してできませんので お給料の低い方の 扶養控除申告書は 取り下げてください。 そうでないと 2重控除となり 後日 トラブルになります。

  • なんだかんだ言ってるが、単なる源泉徴収だ。 アルバイトとか関係ないんよ。 書いた書類が扶養控除等申告書なら両方に出すのは間違いだ。 扶養控除等申告書を出してなければ乙欄になる。

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  • 毎月の給与から所得税は取られます。 これはあくまで概算であって12月の年末調整の際に正しい所得税を出すのですが、あなたの場合は掛け持ちと言う事ですので確定申告に行く必要があるかと思います。 来年の1月末頃に源泉徴収票をそれぞれの会社からもらえるので、それを持って4月までに確定申告をして下さい。

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    1人が参考になると回答しました

  • 扶養控除等移動申告書出してないからだろ。 また、かけもちしてるなら片方からは毎月必ず所得税とられる。 103万は結果論であって、毎月の所得税の計算には関係ない。

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